保険証を使う際には、必ず届出をお願いします
交通事故など第三者(加害者)の行為によるケガで保険証を使って治療を受ける場合、保険者(高萩市)の国保窓口に届出が必要です。
速やかに「第三者の行為による被害届」等の書類を提出してください。
また、医療機関等を受診する際は、保険者(高萩市)に届出をしたことを申し出てください。
この届出に基づき、被害者(被保険者)の治療に要した費用について、保険者(高萩市)が加害者に対し、保険給付分の請求を行います。
なお、自損事故の場合も給付制限に該当するか確認する必要があるため、必ず届出を行ってください。
第三者行為の例
- 交通事故(自動車事故・自転車事故)
- 他人の飼犬等に噛まれてケガをした
- 他人から一方的に殴られてケガをした など
被保険者(被害者)の医療費は、一時的に保険者(高萩市)が立替えますが、後日、保険者(高萩市)が第三者(加害者)に過失割合に応じて立替分を請求します。
なお、仕事中や通勤途中のケガ(労災適用)や、ケガをした被保険者自身に法令違反や重大な過失があるときなどは、保険証が使用できません。
届出に必要なもの
交通事故の場合
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 交通事故証明書
(交通事故証明書が物損事故の扱いで届出をされている場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要です) - 保険証
- 印鑑
交通事故以外の場合
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書及び同意書
- 誓約書
- 保険証
- 印鑑
示談の前にご相談ください
示談の内容によっては、保険者(高萩市)が有する損害賠償請求権が消滅してしまい、第三者(加害者)に対して請求できなくなり、被保険者(被害者)自身が思いがけない負担を負うおそれがありますので、示談を結ぶ前に、必ず市民課の窓口へご相談ください。