高額療養費の計算方法(70~74歳)

70歳以上の高額療養費

具体例1(同じ世帯の70歳以上の人が同月内に外来で医療機関に受診した場合)
区分:一般
さん(外来)さん(外来)
自己負担7,000円     自己負担12,800円

Aさんが外来で7,000円自己負担し、Bさんが12,800円自己負担をした場合は、Bさんの医療費だけが高額療養費の対象になります。
外来だけの場合は、個人ごとに計算されますので限度額を越えていないAさんの医療費は合算することができないのです。

具体例1(同じ世帯の70歳以上の人が同月内に外来で医療機関に受診した場合)
区分:一般

さん(外来)さん(入院)
自己負担7,000円     自己負担44,400円

Bさんが入院で1ヶ月の自己負担限度額まで負担しているので、世帯単位でみるとAさんの自己負担額が払いすぎている分になりますので、7,000円が高額療養費の対象になり払い戻されます。

同じ世帯に70歳未満と70歳~74歳の人の支払いがある場合

(1) 「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します。

(2) (1)の払い戻し額を除いた負担額と「70歳未満の人」の合算対象額<同一の医療機関(医科・歯科及び入院・外来 別)において21,000円以上支払ったもの>を合算し、70歳未満の限度額を超えた分が世帯の払い戻し額となります。

(3) (1)と(2)を合わせた額が世帯全体の払い戻し額となります。

もしご不明な点がございましたら、ご連絡していただきますようお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【更新日】2012年10月25日
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