70歳以上の高額療養費
具体例1(同じ世帯の70歳以上の人が同月内に外来で医療機関に受診した場合)
区分:一般
Aさん(外来)Bさん(外来)
自己負担7,000円 自己負担12,800円
Aさんが外来で7,000円自己負担し、Bさんが12,800円自己負担をした場合は、Bさんの医療費だけが高額療養費の対象になります。
外来だけの場合は、個人ごとに計算されますので限度額を越えていないAさんの医療費は合算することができないのです。
具体例1(同じ世帯の70歳以上の人が同月内に外来で医療機関に受診した場合)
区分:一般
Aさん(外来)Bさん(入院)
自己負担7,000円 自己負担44,400円
Bさんが入院で1ヶ月の自己負担限度額まで負担しているので、世帯単位でみるとAさんの自己負担額が払いすぎている分になりますので、7,000円が高額療養費の対象になり払い戻されます。
同じ世帯に70歳未満と70歳~74歳の人の支払いがある場合
(1) 「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します。
(2) (1)の払い戻し額を除いた負担額と「70歳未満の人」の合算対象額<同一の医療機関(医科・歯科及び入院・外来 別)において21,000円以上支払ったもの>を合算し、70歳未満の限度額を超えた分が世帯の払い戻し額となります。
(3) (1)と(2)を合わせた額が世帯全体の払い戻し額となります。
もしご不明な点がございましたら、ご連絡していただきますようお願いします。