国民健康保険に加入している方が、修学(大学進学など)のため転出される場合には、特例として引き続き高萩市国民健康保険の加入者となります。
対象の方は手続きが必要になりますので、転出手続き時に修学による転出の旨をお伝えください。
届出の際に必要なものは、以下のとおりです。
手続きに必要なもの
入学前の場合
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届出書
- 入学証明書の写し
(ない場合は合格通知と入学金振込の領収書の写し)
※学校に入学後に、在学証明書(原本)を取得し提出してください。
(郵送可)
入学後の場合
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届出書
- 在学証明書の原本
※届出後は新年度ごとに就学状況を確認のため、届出書と新年度の在学証明書を提出していただきます。
また、卒業などで在学とならない場合には、非該当の届出を提出していただきます。
対象者でなくなった場合
他の健康保険に加入した場合、または転出したまま学生でなくなった場合は高萩市国民健康保険の資格喪失手続きが必要となります。
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届出書
- 高萩市国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 新しい資格確認書または資格情報のお知らせ(他の健康保険に加入した場合)
修学中の被保険者の特例
国民健康保険法第116条にて、修学中の被保険者の特例について規定されております。
(修学中の被保険者の特例)
第百十六条 修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。