医療費が高額になったとき

医療費が高額になる場合は以下のような手続きがあります。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

外来・入院とも、「限度額適用認定証」(住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口で、保険証と一緒に提示することにより、世帯の限度額までで支払が済むようになります。また、住民税非課税世帯の方は認定証を提示すると食事代の減額を受けることができます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の支給

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として国保から払い戻されます。

平成31年4月(平成31年1月受診分)以降、高齢者の申請の際の負担を軽減する観点から、下記の要件に該当する世帯では高額療養費の申請方法が変更となります。

対象世帯の要件

  • 世帯主が70歳以上であること(社会保険等に加入している場合も含む)
  • 世帯の全ての国保加入者が70歳以上であること
  • 国民健康保険税の滞納がないこと

今までは、高額療養費の支給を受けるには「国民健康保険高額療養費支給申請書」を市役所の窓口へ持参する必要がありましたが、対象世帯の2回目以降の申請については、1回目の申請で登録した振込口座に自動で振込を行います。(1回目のみ申請が必要です。)

ただし、次のいずれかに該当した場合は、自動振込がされなくなり、以前と同様に支給申請書の提出が必要になります。

  • 70歳未満の方が国保に加入したことにより、上記対象者でなくなったとき
  • 世帯主が変わったとき
  • 国民健康保険税を滞納したときなど、保険者(市)が、支給申請書の提出を必要と判断したとき

自動振込の対象とならない世帯には、これまでと同様に支給申請書が届きますので、市役所窓口で申請してください。

なお、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に移行し、高額療養費の支給を受けるときは改めて申請をしていただくことになります。

自己負担限度額(月額)70歳未満の方の場合

所得区分 総所得金額等※1 3回目まで 4回目以降
上位所得者
(ア)
901万円超

252,600円

  • 医療費が842,000円を
    超えた場合は
    超えた分の1%を加算
140,100円
上位所得者
(イ)

600万円~
901万円以下

167,400円

  • 医療費が558,000円を
    超えた場合は
    超えた分の1%を加算
93,000円

一般
(ウ)

210万円~
600万円以下

80,100円

  • 医療費が267,000円を
    超えた場合は
    超えた分の1%を加算
44,400円

一般
(エ)

210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ)※2 35,400円 24,600円

※1国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額の合計額

※2同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の人

自己負担限度額(月額)70~74歳の方の場合

所得区分 外来(個人) 入院(世帯単位) 4回目以降
現役並み所得者3

252,600円

  • 医療費が842,000円を超えた場合は
    超えた分の1%を加算

140,100円

現役並み所得者2

167,400円

  • 医療費が558,000円を超えた場合は
    超えた分の1%を加算

93,000円

現役並み所得者1

80,100円

  • 医療費が267,000円を超えた場合は
    超えた分の1%を加算

44,400円

一般

18,000円

57,600円

44,400円

低所得2(非課税世帯)

8,000円

24,600円

低所得1(非課税世帯)

8,000円

15,000円

高額療養費の計算方法について

高額療養費について下記のホームページにも掲載されています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-1164
  • 【更新日】2024年5月2日
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