国民健康保険税の改正

令和4年度 国民健康保険税の改正

令和4年度から賦課方式、税率、課税限度額が変更

賦課方式を4方式(所得割額・資産割額・均等割額・平等割額)から2方式(所得割額・均等割額)に移行し、これに伴い国保税の税率を改正します。また、課税限度額が変更になります。

税率表1

子どもの税額軽減に対する支援

令和4年4月から20歳未満の均等割額は半額となります。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の半額となります。

※一律に均等割額を半額にしますので、被保険者のみなさんからの申請は不要です。

税率表2

税の激変緩和に対する支援

激変緩和に対する本市独自の支援として、令和4年度においては、新税率に移行することで増額となる場合、その増額幅の105%を超える部分について減免いたします。
また、令和5年度においても同様に、増額幅の110%を超える部分について、減免する予定です。

※該当する世帯は一律に減免しますので、被保険者のみなさんからの申請は不要です。

問合せ

市民課 保険年金グループ
電話:23-2117

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-5529
  • 【更新日】2022年4月13日
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