対象となる方
精神疾患(てんかんを含む)の治療のために通院している方
新規申請に必要なもの
- 申請書・課税状況確認委認状
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 自立支援医療用診断書
(指定医療機関発行のもの。様式は社会福祉課窓口にあります) - 健康保険証とマイナンバー
(本人および本人と同じ保険に加入している方全員分必要です。コピー可) - 本人確認書類
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
ご注意
「精神障害者保険福祉手帳」とあわせて申請する場合であって、手帳を「手帳用診断書」で申請するときは、上記の「自立支援医療用診断書」は不要です。
自己負担額
- 原則1割負担となります。
- 世帯の課税状況により、下記のように自己負担上限額が設定されます。
世帯区分 | 本人収入または世帯ごとの税額 | 負担及び自己負担上限額 |
---|---|---|
生活保護世帯 |
生活保護 |
月額 0円 |
市民税非課税世帯 |
本人収入 80万円以下 |
月額 2,500円 |
本人収入 80万円以上 |
月額 5,000円 |
|
市民税課税世帯 |
税額 33,000円未満 |
1割負担上限額 月額 5,000円 |
税額 33,000円以上 235,000円未満 |
1割負担上限額 月額 10,000円 |
|
税額 235,000円以上 |
制度対象外(3割負担) ただし、重度かつ継続と認定された場合は20,000円 |
有効期間
- 1年間
毎年再認定申請が必要です。
(期限が切れる3か月前から申請できます)
有効期間が切れる前に再認定申請する場合は、診断書の提出は2年に1回となります。
再認定を受けるときに必要なもの
受給者証の有効期間が切れる前に申請してください。
(3か月前から申請できます)
- 申請書・課税状況確認委認状
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限額管理票)
- 自立支援医療用診断書(2年に1回必要です)
- 健康保険証とマイナンバー
(本人および本人と同じ保険に加入している方全員分必要です。コピー可) - 本人確認書類
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
氏名・住所・保険証が変わったときに必要なもの
その場で受給者証の記載内容を変更いたします。
- 記載事項変更届
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限管理票)
- 健康保険証とマイナンバー
(保険証が変わったとき。保険証変更後の本人と同じ保険に加入している方全員分必要です。コピー可) - 本人確認書類
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
医療機関または薬局を変更したいときに必要なもの
その場で受給者証の記載内容を変更いたします。
- 申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限管理票)
- マイナンバー
(保険証変更後の本人と同じ保険に加入している方全員分必要です。コピー可)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
都道府県間にわたる住所変更をするときに必要なもの
転入先で新規申請手続きをとる必要があります。
- 申請書・課税状況確認委認状
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限管理票)
- 健康保険証とマイナンバー
(本人および本人と同じ保険に加入している方全員分必要です。コピー可) - 本人確認書類
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
受給者証を紛失・汚損したときに必要なもの
- 再交付申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの受給者証(お手元にある場合)
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。