日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、令和4年9月30日に新たに155市町村(高萩市においても日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域)として指定されました。
つきましては、下記「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策の作成例」を参考に、現在届出されている消防計画に盛り込んで作成し、消防法施行規則第3条1項及び第8項に基づき、消防署へ届出が必要になります。
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作成対象防火管理者
対象となるのは、推進地域のうち水深30cm以上の浸水が想定される区域で、消防法施行令別表第1のうち、下記の防火管理者となります。
1項
- イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(30人以上)
- ロ 公会堂又は集会場(30人以上)
2項
- イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(30人以上)
- ロ 遊技場又はダンスホール(30人以上)
- ハ 性風俗関連特殊営業(30人以上)
- ニ カラオケボックスその他これらに類するもの
3項
- イ 待合、料理店その他これらに類するもの(30人以上)
- ロ 飲食店(30人以上)
4項
- 百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗又は展示場(30人以上)
5項
- イ 旅館、ホテル又は宿泊所その他これらに類するもの(30人以上)
6項
- イ 病院、診療所又は助産所(30人以上)
- ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等(10人以上)
- ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター等(30人以上)
7項
- 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの(50人以上)
8項
- 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(50人以上)
9項
- イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの(30人以上)
- ロ イ以外の公衆浴場(50人以上)
10項
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(50人以上)
11項
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(50人以上)
12項
- イ 工場又は作業所(1,000人以上)
13項
- イ 自動車車庫又は駐車場(50人以上)
15項
- 前各項に該当しない事業場(50人以上)
16項の2
- 地下街(30人以上)
17項
- 重要文化財、重要有形民俗文化財等(50人以上)
複合用途防火対象物のうち、
- その一部が1項から4項、5項イ、6項イ、9項イの防火対象物の用途で、当該用途に供されている部分の収容人員の合計が30人以上のもの
- 8項、9項ロ、10項、11項、13項イ、15項の防火対象物の用途で、当該用途に供されている部分の収容人員の合計が50人以上のもの。
消防計画に定める事項
消防計画に定める事項は、次のとおりですが、具体的な内容は中央防災会議が作成した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」に定められています。
- 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
- 防災訓練に関する事項
- 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引(PDF)
- 対策計画の基本となるべき事項(PDF)
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(内閣府ホームページ)