土地利用の指定

1.都市計画

都市計画とは、都市づくりを計画的に誘導し、市民のみなさんの健康で文化的な生活と機能的な活動を確保するために、土地の合理的な利用や都市の根幹となる施設、秩序ある市街地づくりを総合的に計画し実施するものです。
その内容は、用途地域など土地利用に関するもの、土地区画整理事業、市街地再開発事業など市街地開発事業に関するものなどから成り立っています。

2.用途地域

用途地域は、良好な市街地環境の形成や都市における住宅、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどの規制や誘導により、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
この用途地域については、住環境の保護や市街地形態の多様化への対応などを目的として、用途地域の種類が次のように定められています。

住居系

1. 第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境保護のための地域

2. 第一種中高層住宅専用地域

中高層住宅の良好な環境保護のための地域

3. 第一種居住地域

大規模な店舗、事務所の立地は制限され、住宅の良好な環境保護のための地域

4. 第二種住居地域

大規模な店舗、事務所の立地も認められ、住宅の良好な環境保護のための地域

5. 準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域

商業系

6. 近隣商業地域

近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所などの利便の増進を図る地域

7. 商業地域

店舗、事務所などの利便の増進を図る地域

工業系

8. 準工業地域

環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域

9. 工業地域

工業の利便の増進を図る地域

10. 工業専用地域

専ら工業の利便の増進を図る地域

3.土地売買などの届け出

大規模な土地売買などの取り引きをした場合には、国土利用計画法に基づいて、土地売買などの契約後2週間以内に届け出をしなければなりません。

届け出を必要とする面積

都市計画区域内

5000平方メートル以上

そのほかの区域

10000平方メートル以上

4.屋外広告物

屋外広告物は、その安全性と周囲の景観に調和した適正な表示など、設置場所や大きさについて『茨城県屋外広告物条例』で規制されています。
設置するときは、市へ設置許可の申請を出し、許可を受けなければなりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市計画G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7034

ファクス番号:0293-23-7038

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  • 【ID】P-135
  • 【更新日】2010年4月4日
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