国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
※令和7年7月1日より新様式での届出になります。
届出を必要とする土地取引について
一定面積以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から起算して2週間(14日)以内に、市長あてに届出を行わなければなりません。
土地の区分 | 届出が必要となる面積 |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上(当市に該当する土地はありません) |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
土地の区分が、いずれの区分に該当するかは、企画財政課にお問い合わせください。
※「一団の土地」の取引について
個々の土地取引面積は小さくても、同じ利用目的において、合計すると届出が必要な面積要件を満たす土地取引を行う場合は、これを、一団の土地として、個々の取引について届出が必要になります。契約書ごとに届出をしてください。また、分筆売買や時期をずらした売買でも、同一の計画性があれば一団の土地取引となります。
届出が必要な契約について
届出が必要な契約は、以下のとおりです。
・売買、交換、第三者のためにする契約。
・一時金※を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡。
・農地の取引(農地法第5条第1項農地転用の場合)
・共有物の持分権の譲渡、営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合) 、譲渡担保
・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡。
・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡。
・代物弁済、地位譲渡 ・契約の予約である場合も含む。
(停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含む。)
※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。
【届出要件に該当するが、届出が免除されている場合】
・取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)※農業を行うために農地を購入する場合
【届出が不要な場合】
・一時金※を伴わない賃借権の設定又は譲渡
・抵当権、不動産質権等の設定又は移転
・地役権、鉱業権等の設定又は移転
・信託の引受及びその終了
・相続、遺産の分割 、遺贈(包括遺贈を含む)
・贈与、財産分与、土地収用 ・換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
・共有物の分割、持分権の放棄
・工場財団等の移転
・予約完結権、買戻権等の形成権の行使
※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。
届出の期限について
契約締結日を含めて、契約後2週間(14日)以内に届出をしてください。 また、届出期限の起算日は、「契約を締結した日」であり、土地の移転登記を行った日」や「物件の引渡しを行った日」や「代金の決済日」ではありませんので、届出の際にはくれぐれもご注意ください。 停止条件付契約の場合でも、届出の起算日は「契約締結した日」であり、「条件が成就した日」ではありません。 ※期限までに届出がなかった場合や虚偽の届出をした場合には、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意ください。
例えば、4日(水曜日)に契約した場合、翌々週の17日(火曜日)が期限となります。また、届出期間の最終日が行政機関の閉庁日(土日祝日、国民の休日、年末年始)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。そのため、16日(月曜日)に契約した場合、翌々週の29日(日曜日)が行政機関の閉庁日にあたりますので、次の開庁日の30日(月曜日)が期限となります。
届出に必要な書類について
以下の書類を各1部ずつ準備し、契約日を含め、2週間以内に企画財政課へ提出してください。
なお、譲受人本人以外の代理人が届出を行う場合は委任状が必要になります。また、受理通知並びに不勧告通知を文書で希望される場合等についても依頼書の提出が必要となります。
【提出が必要な人】 土地の権利取得者(譲受人) ※代理人による届出の場合委任状が必要です。
提出書類 | 備 考 |
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届 出 書 |
土地売買等届出書(事後届出標準様式)(入力フォーム付)ご利用の方 直接入力または手書きでの提出の方 記載例を含め、茨城県ホームページからもダウンロードできます。 |
位 置 図 |
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(例:道路地図等) |
周辺状況図 |
対象およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等) |
形 状 図 |
土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し等) |
土地売買契約書の写し | 契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積などが明らかなもの(全ページ) |
その他の書類 | 代理人が届出を行う場合の委任状等 |
届出部数 | 1部 |
届出期限 |
契約締結日を含めた2週間(14日)以内に提出 |
そ の 他 | 事業用地買収などで複数の契約書(同一土地における転売を含む)がある場合は、契約ごとの届出が必要になります。 |
届出の方法について
【メールでの届出について】
お問合せフォームよりご連絡ください。担当者より返信いたします。数日たっても返信がない場合は、メールが受信されていないことが考えられるため、電話でご確認ください。
送信メールの件名は「国土法の届出」としてください。
添付できるファイルは「Word」「Excel」「PDF」です。
【直接持参する場合】
市役所3階企画財政課へ必要書類をお持ちのうえお越しください。