【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません

【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません

令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は窓口手続き上の本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書(※)などのご提示をお願いいたします。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

なお、介護保険の被保険者証については、引き続き本人確認書類として使用できます。

健康保険の資格確認書について

資格確認書は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに交付されている証明書です。資格確認書を医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることが可能です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民・戸籍G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-7921
  • 【更新日】2025年12月2日
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