就学・転出入

小中学校 就学・転出入 手続き

小中学校 就学

小学校への就学

教育委員会から、高萩市に住民登録されている就学予定児童の保護者宛に、「健康診断通知書」を9月下旬頃に配布、もしくは郵送します。
(配布については、市内の保育園、幼稚園に依頼します)

また、2月上旬までに、就学すべき学校名・期日などが記載された「小学校就学について(通知)」を配布、もしくは郵送します。
(配布については、市内の保育園、幼稚園に依頼します)


※「健康診断通知書」「小学校就学について(通知)」が届かない場合には、教育総務課へご連絡ください。


※転入・転居等の予定のある方、就学のご相談がある方は、教育総務課へご連絡ください。

中学校への就学

2月上旬までに小学校卒業予定の児童の保護者宛に、就学すべき学校名・期日等が記載された「中学校就学について(通知)」を配布します。
(配布については、各小学校に依頼します)


※私立中学校への入学が確定した児童の保護者は、入学する中学校の就学承諾書(入学許可書)等を、教育総務課まで提出してください。

 

転出入手続き

高萩市に転入する場合

  1. 在籍している市町村の学校から、以下のものを発行してもらいます。
    A 在学証明書
    B 転学児童(生徒)教科用図書給与証明書
  2. 高萩市へ引っ越しをした後、高萩市役所 市民課で転入の手続きをすると、以下のものが渡されます。
    C 転入学通知書
  3. 指定された学校へCを提示するとともに、上記のA・Bを提出してください。

他市町村へ転出する場合

  1. 事前に在籍する学校に転校する旨を伝えます。
  2. 最終の登校日に、以下のものを受け取ります。
    A 在学証明書
    B 転学児童(生徒)教科用図書給与証明書
  3. 高萩市役所 市民課で転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
  4. 他市町村へ引越しをした後、新しい住所地の役所に転入届を提出します。
  5. 他市町村の案内に従って、転校の手続きを行います。

高萩市内で転居し、学区が変更になる場合

  1. 事前に在籍する学校に転校する旨を伝えます。
  2. 最終の登校日に以下のものを受け取ります。
    A 在学証明書
    B 転学児童(生徒)教科用図書給与証明書
  3. 転居をした後、市民課で転居届を提出すると、以下のものが渡されます。
    C 転入学通知書
  4. 指定された学校へCを提示するとともに、上記のA・Bを提出してください。

高萩市内で転居し、学区が変更にならない場合

学区が変更になりませんので、転校の手続きはありません。
住所が変更した旨を担任の先生にお伝えください。

 

指定学校の変更について

高萩市では、住所により小・中学校を指定しています。

基本的には指定された学校への就学となりますが、以下の基準のいずれかに該当する場合は、指定校の変更が認められます。

指定校を変更する手続きは、教育総務課で行います。

  1. 指定校変更許可申請書を提出する。
    (通学方法が徒歩・自転車の場合は、通学経路図も提出してください。)
  2. 申請書の内容を審査する。
  3. 指定校変更許可書を郵送する。
    (※1から3まで、10日程度かかります)
区分 許可基準 対象学年 許可期間等 添付書類
転居 小学校6年生・中学校3年生が
市内で転居した場合で、通学に支障がないとき。
小6
中3
卒業まで  
各学期の始業式以降に転居した場合で
通学に支障がないとき。
全学年 その学期が
終了するまで
 
転居予定 住宅の新築、改築、売買等により、
各学期中に転居することが確定していて、
事前に転居予定地の学校へ通学を希望する
場合で、通学に支障がないとき。
全学年 申請の日から転居まで
  • 建築確認等通知書の写し
  • 転居先が確認できるもの
  • 教育委員会が特に必要とする書類
児童の帰宅後の
保護監督が
困難な場合
小学校3年生以下の者で両親とも勤務し、
かつ、保護者に代わって他に児童を保護する
者の居住地に近い学校に通学したい場合。
小3
まで
申請の理由が消滅するまで

小学校3年
終了まで
  • 保護者の就労証明が分かるもの
  • 預かり先が確認できるもの
  • 教育委員会が特に必要とする書類
障害又は虚弱等
により、通学が
困難な場合
身体に障害があり、
指定学校に通学することが
児童生徒に大きな負担となる場合。
全学年 申請の理由が消滅するまで
  • 病名等の分かるもの
特別支援学級、
通級指導教室が
ない場合
特別支援学級、通級指導教室の該当児が
指定学校に学級や教室がない場合。
全学年 退級まで
  • 教育委員会が特に必要とする書類
家庭の事情 複雑な家庭の事情により、
通常の転校手続きがとれない場合。
全学年 申請する期間
  • 居住地が確認できるもの
    (賃貸契約書等)
  • 教育委員会が特に必要とする書類
家庭の事情により
住民登録地と居所が異なる場合。
申請する期間
  • 居住地が確認できるもの
    (賃貸契約書等)
  • 教育委員会が特に必要とする書類
保護者の就労により、下校後の保護監督者不在のため児童等を通学希望学区の親族等に預ける場合。 1年間
  • 保護者の就労証明が分かるもの
  • 預かり先が確認できるもの
  • 教育委員会が特に必要とする書類
保護者が祖父母等の看病のため、そこに通学の拠点とすることがやむを得ないと認める場合。 1年間
  • 看病される者の住所、氏名、続柄、病名等が確認できるもの。
児童・生徒の
指導上の問題
いじめ、不登校により在籍校に通学することが困難となっている状況の場合。   卒業まで  
地域の事情 学区境で町内会、自治会、子ども会等の地域のつながりがあり、指定学区内ではなく希望校へ通学する場合。   卒業まで
  • 教育委員会が特に必要とする書類
その他 教育委員会が特別な事情でやむを得ないと認めた場合。   申請する期間
  • 教育委員会が特に必要とする書類

 

その他 (区域外就学について)

高萩市に居住していながら市外の市町村立学校への就学を希望する方は、就学を希望する学校のある教育委員会までご相談ください。

市外に居住していながら高萩市の学校へ就学を希望する方は、高萩市 教育委員会 教育総務課までご相談ください。

※高萩市内の学区検索・学区一覧は、下記へ https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/edu/kyouikusoumuka/page007683.html

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教育総務課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 2階

電話番号:0293-23-1131

ファクス番号:0293-23-1126

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  • 【更新日】2025年10月15日
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