令和7年6月に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第68号)が公布され、令和8年4月1日(一部の規定については、公布の日又は令和8年1月1日)に施行されました。
今回の改正により、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第8条第1項が新設され、教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、「業務量管理・健康確保措置実施計画」を定めることとされました。
本計画は、教育職員の勤務状況を改善し、働き方改革を推進することで、授業改善や児童生徒への支援など、本来注力すべき業務に時間を充てられる環境を整備することを目的としています。
高萩市教育委員会では、本計画に基づき、教育職員の業務量を適切に管理し、健康を確保することで、働きやすさと働きがいの両立を図り、児童生徒の学びの一層の充実に取り組んでまいります。