議会の役割
議会は、住民から選ばれた議員をもって構成される地方公共団体の意思決定機関です。
高萩市議会は、市民から選ばれた14人の議員で構成され、予算や条例など市の重要施策を決定するとともに、市長や各種行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会など)の執行機関の施策の実行を監視するなどの役割を担っています。
議会の意思決定は、議事、議決を通じて行われるため、「議決機関」とも呼ばれ、市の施策を実際に行う執行機関とともに市政の運営を行っています。
議員
議員は市民の選挙によって選ばれ、任期は4年です。
高萩市の定数は、条例で14人と定めています。
議長・副議長
議長・副議長は議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、議事を円滑に運営する役目にあり、議会の運営を行っていく上で生じる事務を統括処理します。
また、対外的にも市議会の代表者となります。
副議長は、議長が欠けたときや事故があった場合に、議長に代わってその職務を行います。
委員会
議会の内部組織として、本会議の機能の一部を分担する機関として、委員会が設置されます。
詳しくは、議会の運営をご覧ください。
議会の権限
議会には、市の意思を決定する機関として十分な活動ができるように、法律によっていろいろな権限が与えられています。
主なものとして、次のようなものがあります。
議決権
議会の権限の中心となるもので、条例の制定や改正、廃止、予算の決定や決算の認定など法律で15項目の議決すべき事項が定められています。
監視権
検査権・監査請求権
議会が市の仕事を監視する一つの方法で、市の仕事が議会の議決どおりに適正に行われているかを調べるために、書類検査や監査委員に監査の請求をすることができます。
調査権
市の事務に関する調査を行い、関係者の出頭・証言、記録の提出を求めることができます。
(地方自治法第100条に規定されていることから100条調査権とも呼ばれます)
同意権
市長が、副市長・監査委員・教育委員会委員などを選任、任命するときには議会の同意が必要となります。
請願受理権
要望や意見など、市民から提出された請願や陳情書を受け付け、審議します。
意見書提出権
市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を国や県の関係機関及び国会に対し意見書として提出することができます。
選挙権
議長や副議長、一部事務組合議会議員、選挙管理委員会委員などを選挙します。