情報公開制度とは
情報公開制度は、高萩市情報公開条例に基づき、市民の皆さんからの請求に対して市が保有している情報を公開する制度です。請求された情報は、条例に定める非公開情報に該当する場合を除いて公開します。
情報公開を請求できる方
- 市内に住んでいる方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内にある事務所又は事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- その他、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方
また、上記の方以外から請求があったときは、これに応ずるよう努めることとしています。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長及び議会
公開の対象・非対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象です。
その中でも、個人の情報や公共の利益を守るために、以下を例とした公開できない情報もあります。
- 法令等により公開できないとされている情報
- 氏名や生年月日など特定の個人が識別できる情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
- 人の生命等の保護、犯罪の予防や捜査等に支障が生ずるおそれのある情報
- 国等との協力関係を著しく損なうおそれのある情報
- 市の円滑な意思決定等が不当に損なわれるおそれのある情報
- 事務や事業の適正な遂行に支障が生ずるおそれのある情報
公開請求手続
このホームページからダウンロードした情報公開請求書に必要事項を記入して、実施機関の窓口に提出してください。請求書は、高萩市役所総務課にもあります。
実施機関は、請求された情報を公開できるかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
情報公開に係る費用について
写しの作成に要する費用(白黒A3判以内片面1枚につき10円)と郵送を希望する場合の郵送料は、請求者の負担となります。
審査請求
実施機関の決定に対して不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算し3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求があったときは、請求が不適法であった場合を除いて、情報・行政不服審査会に諮問します。情報・行政不服審査会は、優れた識見を有する委員で構成されており、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。
情報公開の実施状況
ページ下部にある関連ファイルダウンロードの欄から、実施状況をダウンロードできます。
請求書等のダウンロード
ページ下部にある関連ファイルダウンロードの欄から、各種請求書等をダウンロードできます。
※「情報公開請求できる方」の(1)~(5)に該当しない方、市外に住所のある方及び企業等は、任意的情報公開申出書によって請求してください。