平成17年に個人情報の保護に関する法律が施行され、個人情報の取扱いに対する意識・関心が非常に高まりました。
その一方で、個人情報保護を理由として、各種名簿などの必要な情報までも作成したり利用したりできないという、過剰ともいえるような反応が起こっています。
個人情報の保護に関する法律は、個人情報の有用性に考慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
したがって、むやみに情報の利用や提供をやめてしまうことは、法の趣旨に沿ったものではありません。
個人情報を扱うに当たっては、情報の「保護」と「活用」のバランスを図ることが重要です。
次のような場合には、本人の同意なしに個人情報を提供することが認められています。
- 法令に基づく場合
- 人の生命や財産を守るために必要な場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要な場合
- 国や地方公共団体等に協力する場合