個人情報保護制度とは
個人情報の保護に関する法律に基づき、個人の権利利益を保護するため、市の事務事業で取り扱う個人情報の収集、管理及び利用について、自分に関する情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができる制度です。
開示、訂正及び利用停止の請求書は関連書類からダウンロードいただくか、高萩市役所総務課で配布しております。請求には本人確認書類などが必要となります。詳しくは総務課へお問い合わせください。
開示請求
市が保有する自己の個人情報について、その開示を請求することができます。
開示請求方法
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、高萩市役所総務課窓口に提出又は郵送してください。また、請求の際には、本人であることを確認できるものが必要です。
実施機関は、請求があった日から30日以内(60日を限度として延長する場合があります)に、請求された情報を開示できるかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
開示請求に係る費用について
写しの作成に要する費用(白黒A3判以内片面1枚につき10円)と郵送を希望する場合の郵送料(書留、配達証明等)は、請求者の負担となります。
不開示となる情報
請求された情報が、個人情報の保護に関する法律に規定する不開示情報に該当するときは、開示しない場合があります。
不開示情報の例
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものなど
- 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものなど
- 人の生命等の保護、犯罪の予防や捜査等に支障が生ずるおそれのある情報など
- 国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのある情報など
- 市の円滑な意思決定等が不当に損なわれるおそれのある情報など
- 検査や取締り等の市が行う事務事業の適正な遂行に支障が生ずるおそれのある情報など
訂正請求
市が保有する自己の個人情報について、誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
訂正請求方法
保有個人情報訂正請求書に必要事項を記入し、高萩市役所総務課窓口に提出又は郵送してください。また、請求の際には、本人であることを確認できるもの及び訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料などが必要です。
実施機関は、請求があった日から30日以内(60日を限度として延長する場合があります)に、請求された情報を訂正するかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
利用停止請求
市が保有する自己の個人情報について、個人情報の保護に関する法律の規定に違反して目的外利用又は外部提供がされたと認めるときは、情報の利用停止請求をすることができます。
利用停止請求方法
このホームページからダウンロードした利用停止請求書に必要事項を記入し、高萩市役所総務課窓口に提出又は郵送してください。また、請求の際には、本人であることを確認できるものなどが必要です。
実施機関は、請求があった日から30日以内(60日を限度として延長する場合があります)に、請求された情報の利用を停止するかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
審査請求
実施機関の決定に対して不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求があったときは、請求が不適法であった場合を除いて、情報・行政不服審査会に諮問します。情報・行政不服審査会は、優れた識見を有する委員で構成されており、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。
個人情報保護制度の運用状況
ページ下部にある関連ファイルダウンロードの欄から、運用状況をダウンロードできます。
請求書等のダウンロード
ページ下部にある関連ファイルダウンロードの欄から、各種請求書等をダウンロードできます。また、高萩市総務課でも配布しております。