平成17年に個人情報の保護に関する法律が施行され、個人情報の取扱いに対する意識・関心が非常に高まりました。
個人情報の保護に関する法律は、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び基本方針の作成等を定め、市の事業の適正かつ円滑な運営を図るなど、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
令和5年4月から、市が保有する個人情報は、法個人情報の保護に関する法律に基づき取扱います。
市が保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律に基づき個人情報ファイル簿を公開しております。詳しくは関連書類を御確認ください。
※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
また、市が保有する個人情報は法律に基づき次のような場合に、本人の同意なしに個人情報を提供することが認められています。
- 法令に基づく場合
- 人の生命や財産を守るために必要な場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要な場合
- 国や地方公共団体等に協力する場合 など