不法投棄は重大な犯罪です
事業所や家庭などから出る廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を適正な処理を行わず、不法に投棄することは犯罪行為です。絶対に行わないでください。
不法投棄は、地域の景観が損なわれるばかりでなく、自然環境の破壊、悪臭や周辺の土壌、地下水、河川が汚染されるなどの環境に様々な悪影響を及ぼし、さらには処理費用が多大に必要になります。
不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の山林、原野、空き地、農地、河川敷などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄されやすい場所
投棄する人は、人目につかない時間や場所を選んで行為に及びます。
- 民家がなく、周囲から見通しの悪い農地・山林・崖 など
- 車両の通行がほとんどない道路付近の山林
- 除草作業などの管理が不十分な空き地
土地の所有者(管理者)には責任があります
土地の所有者(管理者)は、自分の土地に廃棄物が不法投棄され、投棄した者が不明な場合、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
不法投棄を防ぐには、土地所有者が「ごみを捨てられない環境づくり」をすることが重要です。
定期的に見回りや雑草などの草刈りを行い、囲いや柵などを設置し容易に侵入できないように工夫をすることも必要です。
管理が不十分だと不法投棄を助長し、大量に投棄される恐れがあります。
不法投棄には厳しい罰則があります
不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
- 不法投棄を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金または併科する。
- 法人が不法投棄を行った場合は、3億円以下の罰金
- 不法投棄未遂についても同様の罰則が科せられます。
不法投棄防止監視員の活動
市では、23の地域に合わせて27人の不法投棄防止監視員を委嘱しています。
監視員は、担当する地域を定期的にパトロールして不法投棄を未然に防いだり、不法投棄されたごみなどを早期に発見して環境市民協働課に届けたりするなど、きれいなまちづくりに取り組んでいます。
不法投棄の通報は、下記のフリーダイヤル不法投棄110番へ連絡してください。
不法投棄110番(電話番号0120-536-380)
なお、休日・夜間で緊急の時は、警察の110番までご連絡ください。
廃棄物についてのお問い合わせは、
- 茨城県県北県民センター環境・保安課(電話番号0294-80-3355)
- 高萩市環境市民協働課(電話番号23-7031)