令和4年度公立認定こども園の施設型給付費等の額に係る法定代理受領

平成27年度4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から公立認定こども園(たかはぎ認定こども園)に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、たかはぎ認定こども園における法定代理受領した施設型給付費の額を、保護者の皆さんにお知らせします。
なお、このお知らせに伴う保護者の皆さんへの給付や追加徴収などはありません。

(あくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。)

なお、たかはぎ認定こども園が代理受領した施設型給付費の額は、以下の表に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額(認定こども園保育料)を減じた額となります。

私立保育園については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされており、法定代理受領ではなく利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額を委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

R4公立認定こども園法定代理受領 [PDF形式/214.78KB]

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  • 【ID】P-6332
  • 【更新日】2023年6月20日
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