水難救護法第25条第2項の規定による公告について
令和7年6月11日付けで、水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告します。
なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は高萩市役所環境市民協働課まで申し出ください。
令和 7 年 6 月11日
高萩市長 大部 勝規
1 拾得物件及び形状寸法
ボート(材質不明)
全長:約4.2m
幅 :約1.5m
高さ:約0.7m
船体番号:不明
2 拾得年月日
令和7年6月11日
3 拾得場所
高浜海岸(高萩市高浜町2丁目付近)
4 その他
公告後6か月が経過し、受取の申出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。