請願(陳情)の手続き

議会へ請願(陳情)することのできる事項は、市の行政に関するもの、国や県の施策などを要望しようとするもの、議決事項に関するものなどで、だれでも請願(陳情)することができます。

また、委員会での審査の際に、提出者自らが意見を述べることを希望される場合、特別な理由がなければ、その機会を設けることになっております。(提出者の意見陳述)

なお、高萩市議会では、陳情において審査除外基準を設けております。以下に該当する陳情は、議会運営委員会の承認を得て、議会の審査をしない取扱いとなります。

(審査除外基準)
(1) 法令に反するもの、又は公序良俗に反する用語の使用があるもの

(2) 個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害するおそれがあるもの

(3) 特定の個人又は団体等を著しく誹謗、中傷し、その名誉若しくは信用を失墜させるおそれがあるもの

(4) 基本的人権を否定するもの、又は差別を助長し、不当な差別的取扱いを求めるもの

(5) 訴訟係属中の裁判事件(係争中・調停中)や、行政上の不服申立てに関するもの

(6) 私人(法人を含む)間の争いに関するもので、当事者間で自主的に解決すべきもの

(7) 不法行為の有無、損害賠償責任の存否、その他民事上若しくは刑事上の違法性の判断又は法的責任の確定を求めるもの

(8) 市又は関係行政機関の正当な権限若しくは管理監督の責任の範囲を超えた事象を対象とするもの

(9) 市職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの

(10) 郵送等(持参によらない方法)により提出されたもの

(11) 趣旨、願意(要望内容)又は具体的な要望事項が不明確で、判然としないもの

(12) 陳情者の氏名(名称)及び住所が記載されていないもの、又は連絡先が不明確なもの

(13) 同一期内(又は概ね1年以内)において、同一内容又は同趣旨の陳情が短期間に繰り返し提出されたもので、状況の変化がないと認められるもの

(14) 既に願意(要望事項)が達成されているもの、又は達成されていると認められるもの

(15) 上記(1)から(14)までに規定するもののほか、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査になじまないと判断したもの

請願(陳情)の方法

 以下の事項を御確認の上、書類を作成してください。

  1. 請願・陳情には件名、内容、提出年月日、提出者の住所と署名又は記名押印(拇印不可)を記載し、議会事務局(本庁舎4階)まで提出してください。なお、郵送により提出された陳情は審議されません。
  2. 請願には、紹介議員が1人以上必要となります。紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。(紹介議員がいない場合は、陳情書としてください。)
  3. 請願(陳情)書は、いつでも受け付けますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の概ね10日前(議会運営委員会開催日の前日)の正午までに提出されたものについて、当該定例会で審査します。
  4. 道路、河川、側溝など場所に関するものについては、請願(陳情)箇所が分かるように、案内図や略図等を付けてください。
  5. 次の記入例を参考に作成してください。また、以下に各種様式がありますので、適宜、ダウンロードして御使用ください。なお、書類の作成は本様式によらなければならないものではありません。内容に応じ、提出者において適宜、書式(フォントサイズ、ページ設定等)を変更していただいて構いません。

提出者の意見陳述

請願(陳情)の提出者は、審査をする委員会で意見陳述をすることができます。希望される場合は、提出時に議会事務局までお申し出ください。

請願(陳情)の付託委員会の開催日は事務局からお知らせしますので、委員会を傍聴し、提出された請願(陳情)を審査するときに、特別な理由がなければ意見陳述をしていただくことになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務・議事G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎4階

電話番号:0293-23-5373

ファクス番号:0293-24-4294

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  • 【更新日】2026年10月1日
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