請願(陳情)の手続き

議会へ請願(陳情)することのできる事項は、市の行政に関するもの、国や県の施策などを要望しようとするもの、議決事項に関するものなどで、だれでも請願(陳情)することができます。

また、委員会での審査の際に、提出者自らが意見を述べることを希望される場合、特別な理由がなければ、その機会を設けることになっております。(提出者の意見陳述)

請願(陳情)の方法

  1. 請願には、紹介議員が1人以上必要となります。紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。(紹介議員がいない場合は、陳情書としてください。)
  2. 請願(陳情)書は、いつでも受け付けますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)の開会3日前までに提出されたものについて、当該定例会で審査します。
  3. 道路、河川、側溝など場所に関するものについては、請願(陳情)箇所が分かるように、案内図や略図等を付けてください。
  4. 件名、内容、提出年月日、提出者の住所と署名又は記名押印(拇印不可)のうえ提出してください。
  5. 郵送により提出された陳情は審議されません。

請願・陳情手続き

提出者の意見陳述

請願(陳情)の提出者で、審査をする委員会での意見陳述を希望される場合は、提出時に意見陳述申出書をあわせて提出してください。

請願(陳情)の付託委員会の開催日は事務局からお知らせしますので、委員会を傍聴し、提出された請願(陳情)を審査するときに、特別な理由がなければ意見陳述をしていただくことになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務・議事G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎4階

電話番号:0293-23-5373

ファクス番号:0293-24-4294

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  • 【更新日】2016年3月28日
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