議会へ請願(陳情)することのできる事項は、市の行政に関するもの、国や県の施策などを要望しようとするもの、議決事項に関するものなどで、だれでも請願(陳情)することができます。
また、委員会での審査の際に、提出者自らが意見を述べることを希望される場合、特別な理由がなければ、その機会を設けることになっております。(提出者の意見陳述)
請願(陳情)の方法
- 請願には、紹介議員が1人以上必要となります。紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。(紹介議員がいない場合は、陳情書としてください。)
- 請願(陳情)書は、いつでも受け付けますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)の開会3日前までに提出されたものについて、当該定例会で審査します。
- 道路、河川、側溝など場所に関するものについては、請願(陳情)箇所が分かるように、案内図や略図等を付けてください。
- 件名、内容、提出年月日、提出者の住所と署名又は記名押印(拇印不可)のうえ提出してください。
- 郵送により提出された陳情は審議されません。
提出者の意見陳述
請願(陳情)の提出者で、審査をする委員会での意見陳述を希望される場合は、提出時に意見陳述申出書をあわせて提出してください。
請願(陳情)の付託委員会の開催日は事務局からお知らせしますので、委員会を傍聴し、提出された請願(陳情)を審査するときに、特別な理由がなければ意見陳述をしていただくことになります。