道路境界確認
境界確認は、公道とこれらに接する土地(民地)との境界を明らかにし、相互の土地利用の有効化を図るものです。
家を新築するときなどで、市道との境界を明らかにする必要があるときは、境界の確認を行ってください。
道路を占用するときは
道路の占用とは、道路に一定の工作物や物件、施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
市道で次のようなことをする場合には、市の許可を受けてください。
- 道路に水道管、下水道管などを埋設するとき。
- 自動車の出入りのため道路に手を加えるとき。
- 建設工事などのため、足場、仮囲い、資材置場として道路を使用するとき。
- その他広告、看板、柱、アーケードなどを道路に設けるとき。
上記の他でも、市道を掘ったり、物を置いたりする場合、市の許可を受けてください。
なお、国道や県道については、それぞれ国土交通省、茨城県の許可が必要です。
- 【県道】高萩工事事務所(電話番号:22-2175)
- 【国道】国土交通省 常陸河川国道事務所 日立国道出張所(電話番号:0294-23-3455)
市道番号の確認
「高萩市認定路線網図」から市道路線番号を確認することができます。