県民交通災害共済

「県民交通災害共済」は、加入者(会員)が交通事故により災害に遭われた場合に、治療実日数に応じた災害見舞金が支給される相互共済制度です。

対象者

高萩市に住民登録されている方

会費(9月30日以降の加入の場合は半額)

  • 一般  900円
  • 中学生以下  500円

共済期間

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで
(中途加入の場合は、申込日の翌日から令和7年3月31日まで)

加入申込

会費を添えて総務課(市役所3階)へお申し込みください。
団体で加入する方法もありますので、総務課にご相談ください。

対象となる交通事故

国内において生じた交通事故のうち、

  • 自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒を含む)
  • 歩行中に走行中の車両と接触した等の事故

交通事故にあったら

交通事故にあったとき(自損事故を含む)は、すぐに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センター所長発行の「交通事故証明書」を交付してもらえるようにしてください。
(センター所長発行の事故証明書がない場合、見舞金が制限されます)

見舞金の種類と給付額

1  共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員や遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

共済見舞金の災害等級
等級 災害区分 金額
1 死亡 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害 20万円
5 治療実日数  91日以上の傷害 15万円
6 治療実日数  61日以上の傷害 10万円
7 治療実日数  41日以上の傷害 8万円
8 治療実日数  21日以上の傷害 6万円
9 治療実日数    8日以上の傷害 3万円
10 治療実日数    3日以上の傷害 2万円
身障 身体障害者1級・2級該当 50万円

※「治療実日数」とは、入院日数、実際に通院治療を受けた日数・往診日数です。

※「共済見舞金」は、その災害の等級に応じて給付されます。

※「身障見舞金」は、共済見舞金の給付を受けた会員がその交通事故が原因で、身体障害者障害程度等級表1級または2級の障害を残すことになった場合に給付します。

請求期間

交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内

見舞金の給付制限

1  全部の額を給付制限する場合

  1. 会員または見舞金請求人の故意による事故の場合
  2. 会員が無免許、酒気帯び運転等により生じた事故、またはその事実を知りながら同乗していた事故の場合
  3. 地震・洪水・暴風・その他の天災によって生じた事故の場合

2  全部または一部の額を給付制限する場合

  1. 正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
  2. 会員または見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
  3. その他、法令に違反し組合長が不適当と認めた場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 総務G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎3階

電話番号:0293-23-2119

ファクス番号:0293-24-0636

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  • 【ID】P-4557
  • 【更新日】2020年8月13日
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