令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに変わります。
【法定速度が30km/hになる道路】
日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯等のない、いわゆる「生活道路」
※中央線、中央分離帯等が設けられている道路や、道路標識等により最高速度が指定されている道路は、上記の対象とはなりません。
法定速度を守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることに繋がります。
一人ひとりが安全運転や交通ルールを心掛け、普段と変わらない笑顔溢れる日々を!!

