生活道路の法定速度引下げ

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに変わります。

【法定速度が30km/hになる道路】

日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯等のないいわゆる「生活道路」

※中央線、中央分離帯等が設けられている道路や道路標識等により最高速度がしていされている道路は上記の対象とはなりません。

法定速度を守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることに繋がります。

一人ひとりが安全運転や交通ルールを心掛け普段と変わらない笑顔溢れる日々を!!

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  • 【更新日】2026年8月31日
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