公害防止協定・公害紛争処理制度

公害防止協定

市では公害防止対策の一つとして工業団地の企業をはじめ、市内の企業との間に『環境保全に関する協定』を結んでいます。
その内容には、複合公害の防止や管理体制の確立、事前協議、立入調査などが含まれ、地域の環境保全ができるように取り組んでいます。

公害紛争処理制度

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に「公害紛争処理法」により、公害紛争処理制度が設けられています。
当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償の問題が中心になっている場合などは、公害紛争処理制度により、公害紛争処理機関が中立・公正な立場から調停などを行い、紛争の解決に努めます。

公害等調整委員会・茨城県公害審査会

公害紛争処理機関として、国に「公害等調整委員会」が、茨城県には「茨城県公害審査会」が設置されています。
詳しくは、下記の各ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境市民協働課 環境G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 2階

電話番号:0293-23-7031

ファクス番号:0293-22-0106

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  • 【ID】P-100
  • 【更新日】2010年4月1日
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