目次
届出先一覧
各公害関係法令 又は 条例に基づく施設の設置等をしようとする場合は、次のとおり県(茨城県県北県民センター(環境・保安課))又は 市(高萩市役所 環境市民協働課)への届出等が必要です。
※担当者が出張等の場合もありますので、届出書類の提出・相談で来庁されるときは、事前予約をお願いいたします。
| 公害関係 法令・条例 | 届出内容 | 届出先 | リンク(県ホームページ等) |
|---|---|---|---|
| 大気汚染防止法 | すべてのもの |
県 |
|
| 水質汚濁防止法 | すべてのもの | 県 | |
| 土壌汚染対策法 | すべてのもの | 県※ | |
| ダイオキシン類 対策特別措置法 |
すべてのもの | 県 | |
| 騒音規制法 | すべてのもの | 市 |
|
| 振動規制法 | すべてのもの |
市 |
|
| 特定工場における 公害防止組織の 整備に関する法律 |
すべてのもの |
県 |
|
| 茨城県生活環境の 保全等に関する条例 |
市に権限委譲されている 騒音・振動、畜舎等に係る 悪臭・排水特定施設に 関するもの |
市 |
|
| 上記以外のもの | 県 | ||
| 高萩市公害防止条例 | すべてのもの | 市 |
|
※土壌汚染対策法に関するもので、次のいずれかに該当する案件は「県庁 資源循環推進課」への提出となります。
- 複数の県民センター等の区域にまたがる案件
- 他県等(特例市、権限移譲市を含む)にまたがる案件
- 形質変更の面積が20,000平方メートル以上の案件
- 法14条1項の指定の申請がされた土地に係る案件
- 茨城県 県北県民センター(環境・保安課)
〒313-0013
常陸太田市山下町4119 (常陸太田合同庁舎 1階)
電話:0294-80-3355
- 茨城県 県民生活環境部 資源循環推進課
〒310-8555
水戸市笠原町978番6 (県庁)
電話:029-301-3020
騒音規制法
騒音規制法に基づく「特定施設※」の設置等や「特定建設作業※」を行う場合は、次のとおり届出が必要です。
(控えが必要な場合は、1部追加してください。)
- 騒音規制法の指定地域、指定外地域
指定地域 工業専用地域を除く全域 指定外地域 工業専用地域
※工業専用地域については、茨城県生活環境の保全等に関する条例が適用されます。
| 条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
|---|---|---|---|
| 6条 | 騒音様式1・ 特定施設 設置届出書 |
|
工事開始日の30日前まで |
| 7条 | 騒音様式2・ 特定施設 使用届出書 |
特定施設となった日から 30日以内 |
|
| 8条 | 騒音様式3・ 特定施設の種類ごとの 数変更届出書 |
|
工事開始日の30日前まで |
| 騒音様式4・ 騒音防止の方法 変更届出書 |
|
工事開始日の30日前まで | |
| 10条 | 騒音様式6・ 氏名等 変更届出書 |
- | 変更日から30日以内 |
| 騒音様式7・ 特定施設使用 全廃届出書 |
- | 廃止日から30日以内 | |
| 11条 | 騒音様式8・ 特定施設設置者 地位承継届出書 |
- | 承継日から30日以内 |
| 14条 | 騒音様式9・ 特定建設作業実施届出書 |
|
作業開始日の7日前まで |
騒音規制法上の特定施設とは?
工場又は事業場に設置されている施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって、次のとおり政令(別表第1)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県ホームページ「工場・事業場(騒音・振動特定施設)」をご覧ください。
- 金属加工機械
- 圧延機械
(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) - 製管機械
- ベンディングマシン
(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) - 液圧プレス
(矯正プレスを除く。) - 機械プレス
(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) - せん断機
(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) - 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン
- ブラスト
(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) - タンブラー
- 切断機
(といしを用いるものに限る。)
- 圧延機械
- 空気圧縮機 及び 送風機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) - 土石用 又は 鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい 及び 分級機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) - 織機
(原動機を用いるものに限る。) - 建設用 資材製造機械
- コンクリートプラント
(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。) - アスファルトプラント
(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
- コンクリートプラント
- 穀物用 製粉機
(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) - 木材加工機械
- ドラムバーカー
- チッパー
(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) - 砕木機
- 帯のこ盤
(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、
木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) - 丸のこ盤
(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、
木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) - かんな盤
(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- 抄紙機
- 印刷機械
(原動機を用いるものに限る。) - 合成樹脂用 射出成形機
- 鋳型造型機
(ジョルト式のものに限る。)
騒音規制法上の特定建設作業とは?
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、次のとおり政令(別表第2)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県ホームページ「特定建設作業」をご覧ください。
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機 又は
くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) - びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) - 空気圧縮機を使用する作業
(電動機以外の原動機を用いるものであって、
その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)
(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) - コンクリートプラント (混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又は
アスファルトプラント (混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。) - バックホウを使用する作業
(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、
原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。) - トラクターショベルを使用する作業
(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、
原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。) - ブルドーザーを使用する作業
(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、
原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)
振動規制法
振動規制法に基づく「特定施設※」の設置等や「特定建設作業※」を行う場合は、次のとおり届出が必要です。
(控えが必要な場合は、1部追加してください。)
- 振動規制法の指定地域、指定外地域
指定地域 工業専用地域を除く全域 指定外地域 工業専用地域
※工業専用地域については、茨城県生活環境の保全等に関する条例が適用されます。
| 条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
|---|---|---|---|
| 6条 | 振動様式1・ 特定施設設置届出書 |
|
工事開始日の30日前まで |
| 7条 | 振動様式2・ 特定施設使用届出書 |
特定施設となった日から 30日以内 |
|
| 8条 | 振動様式3・ 特定施設の種類 及び 能力ごとの数、 使用の方法 変更届出書 |
|
工事開始日の30日前まで |
| 振動様式4・ 振動防止の方法 変更届出書 |
|
工事開始日の30日前まで | |
| 10条 | 振動様式6・ 氏名等変更届出書 |
- | 変更日から30日以内 |
| 振動様式7・ 特定施設使用全廃届出書 |
- | 廃止日から30日以内 | |
| 11条 | 振動様式8・ 特定施設設置者 地位承継届出書 |
- | 承継日から30日以内 |
| 14条 | 振動様式9・ 特定建設作業 実施届出書 |
|
作業開始日の7日前まで |
振動規制法上の特定施設とは?
工場又は事業場に設置されている施設のうち、著しい振動を発生する施設であって、次のとおり政令(別表第1)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県ホームページ「工場・事業場(騒音・振動特定施設)」をご覧ください。
- 金属加工機械
- 液圧プレス
(矯正プレスを除く。) - 機械プレス
- せん断機
(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) - 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン
(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
- 液圧プレス
- 圧縮機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) - 土石用 又は 鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい 及び 分級機
(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) - 織機
(原動機を用いるものに限る。) - コンクリートブロックマシン
(原動機の定格出力の合計が2.95 キロワット以上のものに限る。)並びに
コンクリート管製造機械 及び コンクリート柱製造機械
(原動機の定格出力の合計が10 キロワット以上のものに限る。) - 木材加工機械
- ドラムバーカー
- チッパー
(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- 印刷機械
(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) - ゴム練用 又は 合成樹脂練用のロール機
(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30 キロワット以上のものに限る。) - 合成樹脂用 射出成形機
- 鋳型造型機
(ジョルト式のものに限る。)
振動規制法上の特定建設作業とは?
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって、次のとおり政令(別表第2)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県ホームページ「特定建設作業」をご覧ください。
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、
くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又は
くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)
を使用する作業 - 鋼球を使用して建築物
その他の工作物を破壊する作業 - 舗装版破砕機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) - ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
茨城県生活環境の保全等に関する条例
茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法等の法令により規制が適用されない地域、すなわち指定地域以外の地域について、法に準じた規制を規定したものです。
県条例に基づく特定施設等の設置等をしようとする場合は、県又は市への届出が必要です。
(特定施設の種類により届出先が異なります。ページ内「届出先一覧」をご覧ください。)
騒音・振動、悪臭・排水(一部)に係る「特定施設※」の設置等を行う場合は、次のとおり市への届出が必要です。
(控えが必要な場合は、1部追加してください。)
| 条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
|---|---|---|---|
| 37条・ 38条・ 39条 |
有 |
設置・変更: |
|
| 78条・ 79条・ 80条 |
【県様式13】 |
有 |
設置・変更: 使用: |
| 96条・ 97条・ 98条 |
有 |
||
| 89条 |
【県様式14】 |
|
作業開始日の7日前まで |
|
49条 85条 102条 |
【県様式2】氏名変更等届出書 | - | 変更日から30日以内 |
| 【県様式3】特定施設使用廃止届出書 | - | 廃止日から30日以内 | |
| 【県様式4】承継届出書 | - | 承継日から30日以内 |
県条例上の特定施設・特定建設作業とは?
- 排水特定施設
茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(別表第6)
※県条例施行規則(別表第6)のうち、
1. 畜舎
(馬の飼養に用いる同一敷地内のものであって、
260平方メートル以上 500平方メートル未満のものに限る。)
のみ届出先は市となります。
- 騒音・振動特定施設
工場・事業場(騒音・振動特定施設)(県生活環境の保全等に関する条例)
(届出先はすべて市となります。)
- 騒音特定建設作業
特定建設作業(県生活環境の保全等に関する条例)
(届出先はすべて市となります。)
- 悪臭特定施設
茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(別表第13)
※ 県条例施行規則(別表第13)のうち、次の悪臭特定施設のみ届出先は市となります。
- 家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場,乾燥施設及び発酵施設
(自家消費のためのたい肥製造に係るものを除く。) - 豚舎
(豚 (生後90日未満のものを除く。) の飼養に用いる同一敷地内のものであって,
100頭以上飼養するものに限る。) - 鶏舎
(鶏 (生後30日未満のひなを除く。) の飼養に用いる同一敷地内のものであって,
500平方メートル以上 又は 5,000羽以上飼養するものに限る。) - 鶏ふん乾燥機
(生ふん処理能力が1日につき600キログラム以上のものに限る。)
- 家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場,乾燥施設及び発酵施設
高萩市公害防止条例
高萩市公害防止条例に基づく「届出施設※」に関して、次のとおり市への届出が必要です。
(控えが必要な場合は、1部追加してください。)
| 条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
|---|---|---|---|
|
10条 1項 |
(様式第1号) 届出施設設置(使用)届出書 |
有 (様式参照) |
設置: |
| 10条 2項 | (様式第2号) 届出施設の変更届出書 |
有 (様式参照) |
工事開始日の30日前まで |
| 10条 3項 | (様式第3号) 届出施設の氏名 (名称)、 住所 (所在地) 等変更届出書 |
- | 変更日から30日以内 |
| (様式第4号) 届出施設使用廃止届出書 |
- | 廃止日から30日以内 | |
| 13条 2項 | (様式第6号) 届出施設(設置・変更)の 実施制限 期間短縮願書 |
- | - |
| 14条 1項 | (様式第8号) 届出施設 (設置・変更) 完成届出書 |
- | 完成日から15日以内 |
届出施設とは?
工場又は事業場に設置されている施設のうち、公害を発生するおそれがあるもので、次のとおり規則(別表第1)で定められている施設をいいます。
※ 規制基準については、PDFファイル「規制基準 高萩市公害防止条例施行規則(別表第2)」をご覧ください。
- その1:汚水に係る特定施設
- 畜舎
(豚の飼養に用いるものにあっては、
50平方メートル未満であって 10平方メートル以上のもの、
牛の飼養にあっては、200平方メートル未満であって、5頭以上のもの)
※ここでいう「畜舎」とは、家畜の飼養に用いる施設で同一敷地内のものをいう。
その4において同じ。
- 畜舎
- その2:粉じんに係る届出施設
- 木材加工場に設置されるオガ、ピットに係る施設
- 木材加工場に設置されるオガ、ピットに係る施設
- その3:騒音に係る届出施設
- 帯のこ盤 及び 丸のこ盤
(製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、
木工用のものにあっては、原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの) - かんな盤
(原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの) - チッパー
(原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの)
- 帯のこ盤 及び 丸のこ盤
- その4:悪臭に係る届出施設
- 畜舎
(肥育豚の飼養に用いるものにあっては、100平方メートル未満であって 100頭未満のもの。
繁殖豚の飼養に用いるものにあっては、1,000平方メートル未満であって、100頭未満のもの。
牛の飼養に用いるものにあっては、200平方メートル未満であって20頭未満のもの) - 鶏舎
(鶏の飼養に用いるものであって、250平方メートル以上500平方メートル未満のものに限る。)
- 畜舎
※農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により農業振興地域として指定された地域以外の地域に適用する。

