目 次
届出先一覧
各公害関係法令又は条例に基づく施設の設置等をしようとする場合は、次のとおり県(茨城県県北県民民センター(環境・保安課))又は市(高萩市役所 環境市民協働課)への届出等が必要です。
※担当者が出張等の場合もありますので、届出書類の提出・相談で来庁されるときは、事前予約をお願いいたします。
公害関係法令・条例 | 届出内容 | 届出先 | リンク(茨城県HP等) |
大気汚染防止法 | すべてのもの |
県 |
|
水質汚濁防止法 | すべてのもの | 県 | ・水質汚濁防止法に関する様式 |
土壌汚染対策法 | すべてのもの | 県※ | |
ダイオキシン類対策特別措置法 | すべてのもの | 県 | ・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく各種届出様式 |
騒音規制法 | すべてのもの | 市 | ・ページ内「騒音規制法」参照 |
振動規制法 | すべてのもの |
市 |
・ページ内「振動規制法」参照 |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | すべてのもの |
県 |
・特定工場の公害防止組織 |
茨城県生活環境の保全等に関する条例 | 市に権限委譲されている騒音・振動、畜舎等に係る悪臭・排水特定施設に関するもの | 市 | ・ページ内「茨城県生活環境の保全等に関する条例」参照 |
上記以外のもの | 県 | ||
高萩市公害防止条例 | すべてのもの | 市 | ・ページ内「高萩市公害防止条例」参照 |
※土壌汚染対策法に関するもので、次のいずれかに該当する案件は「県庁 資源循環推進課」への提出となります。
- 複数の県民センター等の区域にまたがる案件
- 他県等(特例市、権限移譲市を含む)にまたがる案件
- 形質変更の面積が20,000平方メートル以上の案件
- 法14条1項の指定の申請がされた土地に係る案件
〒313-0013 常陸太田市山下町4119(常陸太田合同庁舎 1階) TEL 0294-80-3355
〒310-8555 水戸市笠原町978番6 (県庁) TEL 029-301-3020
騒音規制法
騒音規制法に基づく「特定施設※」の設置等や「特定建設作業※」を行う場合は、次のとおり届出が必要です。(控えが必要な場合は1部追加してください。)
条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
6条 | 騒音様式1・特定施設設置届出書 |
(1)特定施設の敷地内配置図 (2)特定施設を設置する工場(事業所)付近の見取図 |
工事開始日の30日前まで |
7条 | 騒音様式2・特定施設使用届出書 | 特定施設となった日から30日以内 | |
8条 | 騒音様式3・特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の敷地内配置図 | 工事開始日の30日前まで |
騒音様式4・騒音防止の方法変更届出書 | 別紙・騒音(振動)防止の方法、上記(1)・(2) | 工事開始日の30日前まで | |
10条 | 騒音様式6・氏名等変更届出書 | - | 変更日から30日以内 |
騒音様式7・特定施設使用全廃届出書 | - | 廃止日から30日以内 | |
11条 | 騒音様式8・特定施設設置者地位 承継届出書 | - | 承継日から30日以内 |
14条 | 騒音様式9・特定建設作業実施届出書 |
(1)建設作業付近の見取図 (2)工事工程表(特定建設作業の工程を朱書き等で明示) |
作業開始日の7日前まで ※1日で終了する作業は届出不要 |
騒音規制法上の特定施設とは?
工場又は事業場に設置されている施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって、次のとおり政令(別表第1)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県のHP工場・事業場(騒音・振動特定施設)をご覧ください。
- 1 金属加工機械
(イ)圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
(ロ)製管機械
(ハ)ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(ニ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(ホ)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
(ヘ)せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(ト)鍛造機
(チ)ワイヤーフォーミングマシン
(リ)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
(ヌ)タンブラー
(ル)切断機(といしを用いるものに限る。)
- 2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 4 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 5 建設用資材製造機械
(イ)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)
(ロ)アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
- 6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
-
7 木材加工機械
(イ)ドラムバーカー
(ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(ハ)砕木機
(ニ)帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(ホ)丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(ヘ)かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- 8 抄紙機
- 9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 10 合成樹脂用射出成形機
- 11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
騒音規制法上の特定建設作業とは?
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、次のとおり政令(別表第2)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県のHP特定建設作業をご覧ください。
- 1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- 2 びょう打機を使用する作業
- 3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- 5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
- 6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- 7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- 8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
振動規制法
振動規制法に基づく「特定施設※」の設置等や「特定建設作業※」を行う場合は、次のとおり届出が必要です。(控えが必要な場合は1部追加してください。)
条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
6条 | 振動様式1・特定施設設置届出書 |
(1)特定施設の敷地内配置図 (2)特定施設を設置する工場(事業所)付近の見取図 |
工事開始日の30日前まで |
7条 | 振動様式2・特定施設使用届出書 | 特定施設となった日から30日以内 | |
8条 | 振動様式3・特定施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書 | 特定施設の敷地内配置図 | 工事開始日の30日前まで |
振動様式4・振動防止の方法変更届出書 | 別紙・騒音(振動)防止の方法、上記(1)・(2) | 工事開始日の30日前まで | |
10条 | 振動様式6・氏名等変更届出書 | - | 変更日から30日以内 |
振動様式7・特定施設使用全廃届出書 | - | 廃止日から30日以内 | |
11条 | 振動様式8・特定施設設置者地位 承継届出書 | - | 承継日から30日以内 |
14条 | 振動様式9・特定建設作業実施届出書 |
(1)建設作業付近の見取図 (2)工事工程表(特定建設作業の工程を朱書き等で明示) |
作業開始日の7日前まで ※1日で終了する作業は届出不要 |
振動規制法上の特定施設とは?
工場又は事業場に設置されている施設のうち、著しい振動を発生する施設であって、次のとおり政令(別表第1)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県のHP工場・事業場(騒音・振動特定施設)をご覧ください。
- 1 金属加工機械
(イ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(ロ)機械プレス
(ハ)せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
(ニ)鍛造機
(ホ)ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
- 2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 4 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95 キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10 キロワット以上のものに限る。)
-
6 木材加工機械
(イ)ドラムバーカー
(ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- 7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30 キロワット以上のものに限る。)
- 9 合成樹脂用射出成形機
- 10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
振動規制法上の特定建設作業とは?
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって、次のとおり政令(別表第2)で定められているものをいいます。
※ 規制基準については、県のHP特定建設作業をご覧ください。
- 1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
茨城県生活環境の保全等に関する条例
茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法等の法令により規制が適用されない地域、すなわち指定地域以外の地域について、法に準じた規制を規定したものです。
県条例に基づく特定施設等の設置等をしようとする場合は、県又は市への届出が必要です。(特定施設の種類により届出先が異なります。ページ内「届出先一覧」をご覧ください。)
騒音・振動、悪臭・排水(一部)に係る「特定施設※」の設置等を行う場合は、次のとおり市への届出が必要です。(控えが必要な場合は1部追加してください。)
条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
37・38・39条 |
有(様式参照) |
設置・変更:工事着工予定の60日以上前 |
|
78・79・80条 |
【県様式13】騒音特定施設等※設置(使用,変更)届出書 ※振動特定施設も含む |
有(様式参照) |
設置・変更:工事開始日の30日前まで 使用:特定施設となった日から30日以内 |
96・97・98条 |
有(様式参照) |
||
89条 |
※県条例は振動に係る指定なし |
(1)建設作業付近の見取図
(2)工事工程表(特定建設作業の工程を朱書き等で明示)
|
作業開始日の7日前まで ※1日で終了する作業は届出不要 |
49条(排水16・17条準用) 85条(騒音・振動) 102条(悪臭) |
【県様式2】氏名変更等届出書 | - | 変更日から30日以内 |
【県様式3】特定施設使用廃止届出書 | - | 廃止日から30日以内 | |
【県様式4】承継届出書 | - | 承継日から30日以内 |
県条例上の特定施設・特定建設作業とは?
- 排水特定施設 ⇒ 茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(別表第6)
※県条例施行規則(別表第6)のうち、1 畜舎(馬の飼養に用いる同一敷地内のものであって、260平方メートル以上500平方メートル未満のものに限る。)のみ届出先は市となります。
- 騒音・振動特定施設 ⇒ 工場・事業場(騒音・振動特定施設)(県生活環境の保全等に関する条例)(届出先はすべて市となります。)
- 騒音特定建設作業 ⇒ 特定建設作業(県生活環境の保全等に関する条例)(届出先はすべて市となります。)
- 悪臭特定施設 ⇒ 茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(別表第13)
※ 県条例施行規則(別表第13)のうち、次の悪臭特定施設のみ届出先は市となります。
3 家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場,乾燥施設及び発酵施設 (自家消費のためのたい肥製造に係るものを除く。)
4 豚舎 (豚(生後90日未満のものを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって,100頭以上飼養するものに限る。)
5 鶏舎 (鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって,500平方メートル以上又は5,000羽以上飼養するものに限る。)
6 鶏ふん乾燥機 (生ふん処理能力が1日につき600キログラム以上のものに限る。)
高萩市公害防止条例
高萩市公害防止条例に基づく「届出施設※」に関して、次のとおり市への届出が必要です。(控えが必要な場合は1部追加してください。)
条文 | 届出様式(Word) | 添付書類 | 届出期限 |
10条1項 11条 |
(様式第1号)届出施設設置(使用)届出書 | 有(様式参照) |
設置:工事開始日の30日前まで 使用:届出施設となった日から30日以内 |
10条2項 | (様式第2号)届出施設の変更届出書 | 有(様式参照) | 工事開始日の30日前まで |
10条3項 | (様式第3号)届出施設の氏名(名称),住所(所在地)等変更届出書 | - | 変更日から30日以内 |
(様式第4号)届出施設使用廃止届出書 | - | 廃止日から30日以内 | |
13条2項 | (様式第6号)届出施設(設置・変更)の実施制限期間短縮願書 | - | - |
14条1項 | (様式第8号)届出施設(設置・変更)完成届出書 | - | 完成日から15日以内 |
届出施設とは?
工場又は事業場に設置されている施設のうち、公害を発生するおそれがあるもので、次のとおり規則(別表第1)で定められている施設をいいます。
※ 規制基準については、PDFファイル 規制基準 高萩市公害防止条例施行規則(別表第2)をご覧ください。
- その1 汚水に係る特定施設
(1) 畜舎 (豚の飼養に用いるものにあっては、50平方メートル未満であって10平方メートル以上のもの、牛の飼養にあっては、200平方メートル未満であって、5頭以上のもの)
※ここでいう「畜舎」とは、家畜の飼養に用いる施設で同一敷地内のものをいう。その4において同じ。
- その2 粉じんに係る届出施設
(1) 木材加工場に設置されるオガ、ピットに係る施設
- その3 騒音に係る届出施設
(1) 帯のこ盤及び丸のこ盤 (製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては、原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの)
(2) かんな盤 (原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの)
(3) チッパー (原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの)
- その4 悪臭に係る届出施設
(1) 畜舎 (肥育豚の飼養に用いるものにあっては、100平方メートル未満であって100頭未満のもの。繁殖豚の飼養に用いるものにあっては、1,000平方メートル未満であって、100頭未満のもの。牛の飼養に用いるものにあっては、200平方メートル未満であって20頭未満のもの)
(2) 鶏舎 (鶏の飼養に用いるものであって、250平方メートル以上500平方メートル未満のものに限る。)
※農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により農業振興地域として指定された地域以外の地域に適用する。