光化学スモッグ
自動車や工場などから大気中に排出された窒素酸化物(NOx)や、ガソリンやシンナーなどに含まれる炭化水素(HC)などが、太陽の強い紫外線を受け、光化学反応により二次的汚染物質「光化学オキシダント(Ox)」が生成されます。
光化学オキシダントが高濃度に達すると、大気中で白いもや状となります。
この現象が「光化学スモッグ」と呼ばれるものです。
日差しが強くて気温が高く、風が弱い日に濃度が高くなる傾向があります。
濃度が高くなると、目がちかちかしたり、のどに痛みが生じるなどの症状がでることがあります。
その時は屋外での激しい運動は避け、できるだけ屋内で過ごすようにしましょう。
茨城県ホームページ「茨城県大気汚染常時監視情報」に注意報等の発令状況を掲載しています。
注意報の発令条件
光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、継続するおそれがある場合。
微小粒子状物質「PM2.5」
「PM2.5」とは、大気中に浮遊する粒径2.5μm(マイクロメートル)以下の粒子をいいます。
(髪の毛の太さの30分の1程度)
発生源は、工場のばい煙や自動車の排出ガス、火山灰、黄砂など多岐に及ぶとされています。
風が弱い日に濃度が高くなることがあります。
茨城県が県内19か所で常時監視し、1時間値や1日平均値などの速報値をホームページに掲載しています。
注意喚起の判断基準
PM2.5の濃度が、専門家会合において「暫定的な指針となる値」とされた1日平均値70μg/立方メートルを超えると予想される場合は、次のとおり注意喚起を行います。
- 午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超えた場合
午前8時ごろに実施 - 午前5時から正午までの1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超えた場合
午後1時ごろに実施
注意喚起時の行動の目安
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控える。
- 屋内での換気や窓の開閉を必要最低限にし、外気の侵入をできるだけ避ける。
- 特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児・高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動する。
PM2.5の環境基準
「1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。」
※環境基準とは、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準であり、基準を超過した場合でも直ちに健康への影響が現れるものではありません。
情報メール配信
茨城県では光化学スモッグとPM2.5の情報をメールで配信しています。
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