接道義務とセットバック
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければなりません。
(建築基準法第43条第1項)
なお、ここでいう道路とは、建築基準法第42条第1項で定義された道路を指します。
また同法第42条2項に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路中心線から2mの線(セットバック)を道路の境界とみなすという規定があり、この道路を一般的に2項道路(みなし道路)といいます。
2項道路に対する助成制度
2項道路(みなし道路)を利用して建築物を建築される方につきまして、市道の一部として編入する際、道路の中心から2m後退した部分にある既存のブロック塀や生け垣を撤去する費用の一部と、土地の分筆に要する費用の一部を助成する制度があります。
詳細については下記リンク先をご参照ください。
※2項道路(みなし道路)の指定状況及び助成制度の内容については、下記までお問い合わせください。