建築協定について
建物を建てる場合には、建築基準法などの法律でその用途、形態、構造などの基準が定められていますが、全国一律の基準のため、地域に応じた住みよい住環境づくりや個性のあるまちづくりには必ずしも十分ではありません。
建築基準法では、これらを補って良好なまちづくりを行うため、「建築協定」という制度が設けられています。
この制度は、住民が住みよいまちづくりの基準を定めて、お互い守りあっていくことを約束する制度で、快適で美しいまちづくりを実現するひとつの方法です。(参考:国土交通省-住宅:建築協定)
高萩市では、下記の団地において「建築協定」が定められています。
団地名 | 協定概要 | 協定区域図 |
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小島団地(第1~5期) | ||
島名団地(第1~4期) | ||
島名団地(第5期) | ||
翠ヶ岡団地 | ||
グリーンタウンてつな住宅団地 |
建築協定区域内で建築計画がある場合は事前に各建築協定の運営委員会までご連絡ください。
各建築協定の運営委員会の連絡先については、上記(協定概要)を参照ください。
また、その他ご不明な点がございましたら、都市整備課までご相談ください。