建築確認申請

建築確認申請

建築確認申請とは、建築基準法で定められた申請行為です。

対象となる建築物を建築する場合においては、必ず申請を行うようにしてください。

建築確認申請の対象

〇:申請必要、×:申請不要

法6条
第1項

建築物の
種類

規模 工事種別 地域
新築 増築 大規模
改修
改築 大規模
模様替
移転
1号 特殊
建築物
用途に供する部分の床面積が
200平方メートルを超えるもの
全域
2号

下記のうち、いずれかが該当するもの

  1. 階数が2以上
  2. 延床面積 200平方メートルを超える
3号 1・2号以外の建築物 ×

都市計画区域内

その他 延床面積10平方メートル以内の建築物 × ×

防火・準防火地域以外

 

建築確認申請の対象・工作物

法88条  用途 規模  地域 

令138条
第1項

第1号
  • 煙突
    (支枠・支線を含み
     ストーブの煙突を除く)

高さ
6メートルを
超える

全域

第2号
  • 鉄筋コンクリートの柱
  • 鉄柱
  • 木柱
  • その他、類するもの
    (旗竿を除く)

高さ
15メートルを
超える

第3号
  • 広告塔
  • 広告版
  • 装飾塔
  • 記念塔
  • その他、類するもの

高さ
4メートルを
超える

第4号
  • 高架水槽
  • サイロ
  • 物見塔
  • その他、類するもの

高さ
8メートルを
超える

第5号
  • 擁壁

高さ
2メートルを
超える

令138条
第2項

第1号
  • 観光用乗用エレベーター
  • 観光用エスカレーター

(一般交通用は建築設備として取り扱う)

第2号
  • 高架の遊戯施設
    (コースター・ウォーターシュート)
第3号
  • 原動機付回転遊戯施設
    (メリーゴーランド、観覧車等)

令138条
第3項

用途規制が適応される指定工作物

  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、
    汚物処理場、ごみ処理場等
  • 自動車車庫等
    (工作物自動車車庫は、
     機械式など屋根のないものを指す。
     それ以外は建築物として扱う)

 

確認申請対象の建築設備

法87条の4 用途 地域

令146条

第1項
第1号

  • エレベーター・エスカレーター

(観光施設用に設けるものは、
 工作物として取扱う)

全域

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 建築指導検査室

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7032

ファクス番号:0293-24-3108

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  • 【ID】P-1582
  • 【更新日】2016年6月12日
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