建築確認申請

建築確認申請

建築確認申請とは、建築基準法で定められた申請行為です。
対象となる建築物を建築する場合においては、必ず申請を行うようにしてください。

建築確認申請の対象

〇:申請必要、×:申請不要

法6条
第1項

建築物の

種類

規模 工事種別 地域
新築 増築 大規模
改修
改築 大規模
模様替
移転
1号 特殊建築物 用途に供する部分の床面積が200平方メートルを  超えるもの 全域
2号

下記のうち、いずれかが該当するもの

  1. 階数が2以上
  2. 延床面積 200平方メートルを超える
3号 1・2号以外の建築物 ×

都市計画区域内

その他 延床面積10平方メートル以内の建築物 × ×

防火・準防火地域以外

 

建築確認申請の対象・工作物

法88条  用途 規模 地域

令138条

第1項

第1号
  • 煙突
    (支枠・支線を含み
     ストーブの煙突を除く)

高さ6メートルを

超える

全域

第2号
  • 鉄筋コンクリートの柱
  • 鉄柱
  • 木柱
  • その他、類するもの
    (旗竿を除く)

高さ15メートルを

超える

第3号
  • 広告塔
  • 広告版
  • 装飾塔
  • 記念塔
  • その他、類するもの

高さ4メートルを

超える

第4号
  • 高架水槽
  • サイロ
  • 物見塔
  • その他、類するもの

高さ8メートルを

超える

第5号
  • 擁壁

高さ2メートルを

超える

令138条

第2項

第1号
  • 観光用乗用エレベーター
  • 観光用エスカレーター

(一般交通用は建築設備として取り扱う)

第2号
  • 高架の遊戯施設
    (コースター・ウォーターシュート)
第3号
  • 原動機付回転遊戯施設
    (メリーゴーランド、観覧車等)

令138条

第3項

用途規制が適応される指定工作物

  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、汚物処理場、   ごみ処理場等
  • 自動車車庫等
    (工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。それ以外は建築物として扱う)

 

確認申請対象の建築設備

法87条の4 用途 地域

令146条

第1項
第1号

  • エレベーター・エスカレーター

(観光施設用に設けるものは、工作物として取扱う)

全域

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 建築指導検査室

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7032

ファクス番号:0293-24-3108

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  • 【ID】P-1582
  • 【更新日】2014年6月12日
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