中間検査について ※令和8年7月1日から対象建築物が変わります
建築基準法(以下、「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定について、下記のとおり告示を行いました
令和8年7月1日以降に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認申請された建築物に適用されます
中間検査対象建築物が変わります [PDF形式/495.63KB]
平成22年高萩市告示第37号で告示した従前の指定は令和8年6月30日限りで廃止となります
対象建築物
・主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・上記の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
指定する特定工程及び特定工程後の工程
| 建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
|---|---|---|
| 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 | 壁の外装工事及び内装工事 |
| 鉄骨造 | 1階の鉄骨の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事 |
| 鉄筋コンクリート造 | 2階のはり及び床の配筋工事(平屋建てについては、屋根版配筋工事) | 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(平屋建てについては、屋根コンクリート打込み工事) |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の鉄骨の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事 |
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