地球温暖化対策推進法 第21条 第1項の規定に基づいて本計画を策定することにより、庁内の省エネ・省資源、廃棄物の減量化などに関わる取組を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを目的とします。
計画の詳細は、PDFファイルをご覧ください。
計画期間
令和2年度から令和6年度まで(5年間)
基準年度は、新庁舎移転後新しい環境における温室効果ガス総排出量が確定した直近年度である平成30年度とします。
対象とする範囲
本市が行う全ての事務及び事業活動を対象とします。
対象とする温室効果ガス
地球温暖化対策推進法第2条第3項に掲げる7つの温室効果ガスのうち、排出量の多くを占めている二酸化炭素(CO2)を対象とします。
本計画の目標
令和2年度から令和6年度までの5年間で、目標年度(令和6年度)の二酸化炭素排出量を、基準年度(平成30年度)比で5パーセント以上削減することを目標とします。
また、温室効果ガス排出量の算定対象ではありませんが、間接的に排出量に関わることから、事務用紙等の用紙類の使用量についても、5パーセント以上削減することを目標とします。