中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請を受け付けしています。
本市では、「中小企業等経営強化法」(※)に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、各事業所が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、以下の記載事項をご参照のうえ、ご申請ください。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、十分にご留意ください。
※ 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、先端設備導入制度は令和3年6月16日に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へと移行されました。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、以下に該当する事業所です。
業種分類 |
資本金の額 または出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
※固定資産税の特例措置対象事業者は要件が異なります。
認定までの流れ
- 事業所にて「先端設備等導入計画」の計画策定を行う
- 認定経営革新等支援機関(※)で策定した「先端設備等導入計画」の事前確認を受け、「確認書」を入手する
- 高萩市観光商工課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受ける
「先端設備等導入計画」の要件
申請された「先端設備等導入計画」は、高萩市における「導入促進基本計画」に適合するかの審査を受けます。
高萩市における「導入促進基本計画」については、下のダウンロードページをご参照ください。
計画期間
3年間、4年間、5年間の計画であること
労働生産性に関する目標
直近の事業年度末に比して労働生産性が年平均3%以上向上すること
【3年計画→9%以上、4年計画→12%以上、5年計画→15%以上】
※労働生産性の算定式 ( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) / 労働投入量 ( 労働者数 または 労働者数 × 一人当たり年間就業時間 )
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア】
※固定資産税の特例措置対象事業者は要件が異なります。
対象地域・業種・事業
対象地域:高萩市内全域
対象業種:高萩市の経済、雇用を支える全ての業種が対象
対象事業:労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
申請方法
観光商工課へ書類を提出ください。
申請にあたっては、提出された書類はお返しできませんので、控え用に必ず写しをご用意ください。
「先端設備等導入計画」認定に必要な申請書類
以下、中小企業庁のホームページ「4.先端設備等導入計画について」よりダウンロードください。
※申請書の氏名欄は、自署あるいは押印をお願いします。
なお、本文中に次の先端設備等の導入の促進に際し配慮する事項を記載してください。
(先端設備等の導入の促進に際し配慮する事項に係る宣誓)
- 先端設備等導入計画の策定に際し、人員削減を目的とせず、雇用の安定に配慮する。
- 公序良俗に反する取組や、高萩市暴力団排除条例(平成23年9月26日条例第22号)に規定する暴力団及び暴力団と関係するものと認められるものなどの反社会的勢力との関係を持たず、かつ将来にわたっても関係しないことを表明・確約する。
- 市税を滞納せず、かつ市税の納付状況を審査するために必要な税情報の公簿等の確認を行うことに同意する。
税制支援
対象となる設備を新規取得される場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年から5年間にわたって軽減されます。
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画 策定の手引き
中小企業庁より「先端設備等導入計画 策定の手引き」が公開されています。申請の際はご参考ください。