「先端設備等導入計画」認定申請のご案内
本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者の労働生産性を向上させるため、各事業所が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、以下の記載事項をご参照のうえ、ご申請ください。
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、以下に該当する事業所です。
- ・公序良俗に反する取組みや、人員削減を目的とした取組みをしないこと
- ・高萩市暴力団排除条例(平成23年9月26日条例第22号)に規定する暴力団などの、反社会的勢力との関係がないこと
- ・申請時点で本市に市税の滞納がないこと
認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- ・経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
- ・設備取得時期は、先端設備等導入計画を高萩市が認定した後となります。
「先端設備等導入計画」の要件
計画期間
3年間、4年間、5年間の計画であること
労働生産性
計画期間において、直近の事業年度末に比して労働生産性が年平均3%以上向上すること
※労働生産性の算定式
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
対象地域・業種・事業
- 対象地域:高萩市内全域
- 対象業種:高萩市の経済、雇用を支える全ての業種が対象
- 対象事業:労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
申請方法
市の認定を受ける場合、以下の1・2の提出が必要となります。また、固定資産税の特例措置を受ける場合には、追加で3・4の提出が必要となります。1~4までの内容をご確認のうえ、必要書類を揃えて観光商工課へ書類を提出ください。 申請にあたっては、提出された書類はお返しできませんので、控え用に必ず写しをご用意ください。
1 「先端設備等導入計画」認定に必要な申請書類
- ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(※) [WORD形式/27.78KB]
- ・法人の概要が分かる資料(履歴事項全部証明書・定款・企業パンフレット等)※申請が法人の場合のみ
- ・導入予定の設備内容が分かるもの(パンフレット・カタログ・仕様書等)
※1 経済産業省による押印不要の省令改正に基づき、「認定申請書」への押印は不要になりました。
※2 申請書の本文中に、次の先端設備等の導入の促進に際し配慮する事項を追記してください。
(先端設備等の導入の促進に際し配慮する事項に係る宣誓) (1) 先端設備等導入計画の策定に際し、人員削減を目的とせず、雇用の安定に配慮する。 (2) 公序良俗に反する取組や、高萩市暴力団排除条例(平成23年9月26日条例第22号)に規定する暴力団及び暴力団と関係するものと認められるものなどの反社会的勢力との関係を持たず、かつ将来にわたっても関係しないことを表明・確約する。 (3) 市税を滞納せず、かつ市税の納付状況を審査するために必要な税情報の公簿等の確認を行うことに同意する。 |
2 認定経営革新等支援機関による確認書
経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
以下の依頼書により、事前に経営革新等支援機関へ発行の依頼をしてください。
- ・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.16KB]
- ・(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [PDF形式/293.65KB]
- ・別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/31.72KB]
- ・(参考)設備投資の内容(別紙) [EXCEL形式/16.9KB]
4 賃上げ方針の表明を証する書面(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
投資利益率の要件を満たし、かつ、従業員の賃上げ方針を表明する場合、以下のとおり固定資産税の特例を受けることができます。
- 1.5%以上の賃上げ表明:3年間、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減
- 3%以上の賃上げ表明:5年間、固定資産税の課税標準を4分の1に軽減
変更申請
認定を受けた後、先端設備等導入計画を変更(設備の追加取得等)しようとする場合、変更申請が必要です。
変更申請の場合は、以下の書類を提出してください。(経済産業省による押印不要の省令改正に基づき、押印は不要です。)
- ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.4KB](認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)
- ・認定支援機関確認書(変更内容について改めて必要) [WORD形式/22.75KB]
- ・前回の「先端設備等導入計画」の写し
なお、先端設備を追加取得し、固定資産税の特例措置を受ける場合は以下の書類も必要となります。
※賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、新規申請のみです。変更申請時に新たに賃上げ方針を計画に記載することはできません。そのため、令和7年3月31日までに賃上げ方針が位置づけられていない先端設備等導入計画の認定を受けた事業者について、計画の変更によって令和7年4月1日以降に追加取得する先端設備は、固定資産税の特例措置の対象となりません。
認定を受けた方への各種支援制度
1 融資を受ける際の信用保証に係る優遇
金融支援を活用される場合は、「先端設備等導入計画」の申請前に、茨城県信用保証協会へご相談ください。
2 固定資産税の特例措置
要件等
以下の一定の要件を満たした中小企業者は、固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他の要件 |
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特例措置 |
※令和9年3月31日までに取得した設備 |
手続きについて
特例を活用する場合、詳しくは税務課(0293‐23‐2115)へお問い合わせください。
先端設備等導入計画手引き、Q&A
下記資料や中小企業庁のホームページからご確認ください。