工場立地法に基づく届出

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたもので、一定規模以上の工場の設置または増設しようとする場合は、事前に必要事項を届け出ることが義務づけられています。
工場立地法に関する詳しい内容は、「経済産業省:工場立地法のページを(外部リンク)」をご覧ください。

届出対象工場

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

※業種は「総務省:日本標準産業分類(外部リンク)」をご覧ください。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

制度の仕組み

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、緑地などの環境施設割合を一定割合以上確保することを義務づけています。
高萩市では、「高萩市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」により、緑地面積率、環境施設面積率を下表のとおり緩和しています。

区域 準工地域 工業地域 左記以外
生産施設面積率 業種別に30%~65%以下 同左 同左
緑地面積率 10%以上 5%以上 20%以上
環境施設面積率 15%以上
(緑地面積を含む)
10%以上
(緑地面積を含む)
25%以上
(緑地面積を含む)

※環境施設は、噴水、池、グラウンド、その他の修景施設、太陽光発電施設等、区画された土地を工場周辺地域の生活環境の保持に寄与するような施設であって、敷地面積に対して規定の面積率相当分を当該工場敷地の周辺部に配置することが必要です。
※建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合は区域に応じた緑地面積率の50%以下です。
※予定地が準工業地域または工業地域に該当するかについては、こちらのページ(用途地域の確認)から御確認下さい。

届出が必要な場合

届出の種類 内容 届出の期限
新設届 ・特定工場を新設する場合

工事着工の90日前まで
(要件を満たせば短縮可能)

・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
変更届 ・敷地面積が増加または減少する場合
・生産施設を増設する場合
・緑地または環境施設面積が減少する場合
・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合
氏名等変更届 名称や所在地を変更した場合(代表者変更の場合は不要) 変更後遅滞なく
承継届 特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合

※法人の代表者からの届出について一切の権限を委任する旨の委任状を添付すれば、代理人による届出も可能です。

 

届出様式

届出の種類によって必要書類が異なります。

書類は市長あてに、正・副1部ずつ、計2部提出してください。

提出書類 新設 変更 氏名等
の変更
承継
01特定工場新設(変更)届出調書 [WORD形式/69KB] - -
02特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 [WORD形式/21KB] - -
03A特定工場新設(変更)届出書(一般用) [WORD形式/20KB] - -
03B特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請(一般用) [WORD形式/20KB] ※1 ※1 - -
04特定工場における生産施設の面積 [WORD形式/33.5KB] - -
05特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 [WORD形式/33.5KB] - -
07生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図等 [WORD形式/27KB] - -
08特定工場の新設等のための工事の日程 [WORD形式/32.5KB] - -
09工業団地の面積並びに工業団地共有施設の面積及び配置 [WORD形式/23.5KB] ※2 ※2 - -
11事業概要説明書 [WORD形式/46KB] - -
12準則計算表 [WORD形式/27.5KB] - -
13準則計算推移表 [WORD形式/79.5KB] - - -
14氏名(名称、住所)変更届出書 [WORD形式/30KB] - - 〇※3 -
15特定工場承継届出書 [WORD形式/30.5KB] - - - 〇※3

※1 短縮申請を行う場合のみ必要です。
※2 特定工場を工業団地内に設置する場合は別途届出が必要です。
※3 変更または承継などの原因を証明する書類を添付してください。(通常は法務局が交付する「履歴事項全部証明」を添付して提出してください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7316

ファクス番号:0293-24-0006

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  • 【ID】P-7238
  • 【更新日】2024年12月19日
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