小規模企業共済・経営セーフティ共済

~ 事業主のみなさまの「安心」をサポートする国の共済制度です ~

小規模企業共済制度

個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

  • 安心・確実な国の共済制度です。
  • 常時使用する従業員数が、20名以下(宿泊業、娯楽業を除くサービス業、商業では5名以下)の個人事業主、個人事業主の共同経営者、または会社の役員の方が対象です。
  • 共済金は税法上「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いとなります。
  • 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
  • 掛金は毎月1,000~70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べ、全額「所得控除」となります。
  • 事業資金等の貸付制度が利用できます(担保・保証人は不要)。地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。

※詳しくは、中小機構HPの小規模企業共済のページをご覧ください。

申込窓口

金融機関など(ただし、ゆうちょ銀行・労働金庫・ネット銀行・外資系銀行は除きます。)

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

  • 安心・確実な国の共済制度です。
  • 解約はいつでも可能です。(12か月未満は掛捨て)
  • 掛金は税法上、損金(法人)もしくは必要経費(個人事業)に参入できます。
  • もし、取引先が倒産した場合、掛金の積立金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。
  • 共済金の借入条件は、無担保、無保証人です。(最初の6か月は据え置き)元金均等返済。
    ただし、共済金の1/10に相当する額は、掛金総額から控除され、他の加入者が利用する貸付金の原資として充てられます。
  • 取引先の倒産とは、私的整理の一部・法的整理の申立て・手形交換所の取引停止処分・災害による不渡り・特定非常災害による支払不能をいいます。(夜逃げは含まれません。)
  • 一時貸付金制度も利用できます。

※詳しくは、中小機構HPの経営セーフティ共済のページをご覧ください。

申込窓口

現に融資取引等のある金融機関など

 

問い合わせ先

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (略称:中小機構)

共済相談室 電話番号  050-5541-7171

このページの内容に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7316

ファクス番号:0293-24-0006

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  • 【ID】P-2200
  • 【更新日】2016年12月6日
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