セーフティネット保証(経営安定保証)制度
営んでいる業種が全国的に不況業種となったり、台風などの災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。(※取扱機関:各都道府県の信用保証協会)
市では中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者の認定を行っています。
認定を受けた事業者の方が、茨城県信用保証協会の融資保証を利用する時に、次のようなメリットがあります。
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経営状態に関係なく、一律に低率な信用保証料率が適用
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通常の保証枠に加えて、別枠の保証を利用することが可能
申請される場合は、認定対象となる要件等をご確認ください。 (詳細な融資条件等は各金融機関により異なります。)
一般保証限度額 |
+ |
別枠保証限度額 |
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普通保証 2億円以内 |
普通保証 2億円以内(※) 無担保保証 8,000万円以内 |
※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内
認定の対象となる中小企業者
市内に住所又は事業所を有し、同一事業を引き続き営んでいる中小企業者の方が対象です。
主たる事業所が高萩市以外の市町村内にある方は、事業所のある市町村に申請することになりますのでご注意ください。(協同組合などのときは、主たる事業所と構成員の4分の3以上の事業所が市内にあることが必要です。)
次に該当する中小企業者のうち、中小企業庁が定める条件を満たした方は認定を受けることができます。
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1号:民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者
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2号:生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と、直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者
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3号:突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
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4号:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
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5号:全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者で
(イ)売上高等の減少または (ロ)原油・石油製品等の仕入れ価格高騰に該当
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6号:破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
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7号:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者
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8号:整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
認定申請に必要な書類(5号の場合)
こちらのページをご参照ください。
関連リンク
茨城県の中小企業向け融資制度
茨城県商工労働観光部産業政策課
電話番号:029-301-3530
茨城県信用保証協会
電話番号:029-224-7811(代表)
経済産業省中小企業庁
電話番号:03-3501-1511(代表)