1 認定種別
- 第1号 連鎖倒産防止
- 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 第3号 突発的災害(事故等)
- 第4号 突発的災害(自然災害等)
- 第5号 業況の悪化している業種(全国的)←本認定
- 第6号 取引金融機関の破綻
- 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳しくは、下記及び中小企業庁ホームページを参照してください。
2 認定について
業況が悪化しているとして、経済産業省が指定する業種に属する事業を営む中小企業者に対し、認定を行います。
なお、令和6年10月1日に公布された、中小企業信用保険法第2条第5項第3号から第5号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用が変更となりました。それに伴い、市の認定書発行の手続きについても変更がありますので、必ずご確認ください。
3 申請について
認定の申請については、指定業種に該当することと、後述する3つの要件に該当することを確認してください。
(1)指定業種の確認方法
営んでいる事業が指定業種に属するかどうか、以下の手順に従って確認できます。
- まず、日本標準産業分類において、営んでいる業種の細分類番号(4桁)を特定します。
(補足)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。 - 次に指定業種に細分類番号があるか確認します。
(補足)指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
(2)認定要件及び申請様式
下表の要件(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件に該当することを確認してください。(要件によって申請書類が異なります)
要件(イ)
要件 | 申請様式 | ||
---|---|---|---|
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
最近3か月の実績と前年同期を比較する場合 |
営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者 |
|
「指定業種」と「非指定業種」を行っている事業者 |
|||
前年実績のない創業者(1年3ヶ月未満の創業者)の場合 |
営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者 |
||
「指定業種」と「非指定業種」を行っている事業者 |
要件(ロ)
要件 | 申請様式 | |
---|---|---|
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 | 営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者 | |
「指定業種」と「非指定業種」を行っている事業者 |
要件(ハ)
要件 | 申請様式 | |
---|---|---|
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた際、利益率(※)が一定程度減少していること。 | 営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者 | |
「指定業種」と「非指定業種」を行っている事業者 |
※要件(ハ)の利益率要件
要件(ハ)の利益率要件について、売上高営業利益率が下記のように推移した場合対象となります。
利益率 | 対象の適否 |
---|---|
プラスからプラス | 減少率が20%以上 |
プラスからマイナス | 全て |
ゼロからマイナス | 全て |
マイナスからマイナス | 減少率が20%以上 |
マイナスからプラス | 対象外 |
(3)申請と認定書の交付について
観光商工課に以下の書類を提出してください。
(受付時間 平日8時30分から17時15分まで)
- 認定申請書及び添付書類(上記要件のうち該当するものを使用してください)
- 売上高明細書(売上元帳、試算表、決算書など)
- 許認可等を要する業種の場合⇒許認可証(写)
- 2つ以上の業種を行っている兼業者の場合には、細分類業種別の売上高等の実績を確認できる資料
(売上台帳、試算表など)(写)各1通 - 金融機関が代理で申請する場合は、委任状 [WORD形式/55.72KB]
認定書は申請の翌開庁日の13時以降に交付されます。
また、認定書発行手数料として、1件につき300円かかります。(令和7年1月発行分から)