1 お骨を他のお墓へ移すとき(改葬)
一体の焼骨全部を他のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
同じ墓地内であっても、別のお墓に移す場合は改葬にあたります。
改葬する際には、「改葬許可証」が必要になります。
改葬許可証は、現に焼骨のある市町村で発行されるものです。
許可を得ないで改葬を行った場合は、罰金、勾留、科料が科せられることがあります。
- 高萩市内に焼骨がある場合は、高萩市へ改葬許可申請を行います。
- 焼骨が高萩市外にある場合は、各市区町村へ改葬許可申請が必要となりますので、その市区町村へ直接お問い合わせください。
- 改葬許可証の交付まで時間がかかります(即日交付不可)ので、余裕をもって申請してください。
- 改葬許可証の郵送受取を希望する場合は、必ず「返信用封筒」を添付してください。
(切手を貼り、送付先である申請者の住所・氏名、郵便番号などを記入してください。)
様式
※記入方法については、(記入のしかた)改葬許可申請書及び(記入例)改葬許可申請書をご覧ください。
添付書類
- 埋蔵又は収蔵の事実を証する書類
(墓地管理者から交付又は改葬許可申請書へ記載してもらう) - 移転先の墓地等使用許可証の写し又はそれに代わるもの
(永代使用許諾証の写し、墓地管理者が発行した受入証明書など)
※ 高萩市営霊園・墓地で改葬又は改葬により埋蔵する場合は、「霊園使用許可証」をご持参ください。
2 お骨の一部を他のお墓へ移すとき(分骨)
焼骨の一部を他のお墓や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。
(ひとつのお墓から他のお墓へ焼骨の全部を移す「改葬」とは違います)
分骨する場合は、現在埋蔵等のしてある墓地の管理者から「埋蔵又は収蔵の事実を証する書類」を交付してもらい、新たな埋蔵先の墓地等の管理者へ提出します。
埋蔵前(火葬時など)に焼骨の一部を分割する場合は、火葬場の管理者に「火葬の事実を証する書類」を交付してもらいます。