高萩霊園「合葬式墓地」について

★リーフレットのダウンロードはこちらから(内容は下記と同様です)⇒ (リーフレット)高萩霊園「合葬式墓地」のご案内

少子高齢化や核家族化によるお墓の承継や無縁墓地化など、墓地に関する不安や問題の解消を図るため「合葬式墓地」を高萩霊園内に整備しました。

合葬式墓地とは、承継者(引き継ぐ人)を必要とせず、一つのお墓で多くの遺骨を一緒に埋蔵し、市が永代的に管理する施設です。

  • 「参拝所」をはじめ、骨壷をロッカー式の納骨壇に収める「納骨室」、遺骨を袋に入れて合葬埋蔵する「合葬室」があります。
  • 料金は最初に使用料を払うだけで、管理料は必要ありません。
  • 生前申込ができます(65歳以上の方が対象)。
合葬式墓地

参拝所参拝所(屋外)

いつでも参拝できます。

 

納骨室

納骨室(地階)

ロッカー式の納骨壇へ個別に

一定期間収蔵します。

 合葬室

合葬室(地下)

遺骨を袋に入れて合葬し、

永久的に埋蔵します。

【 収容数:納骨室252体、合葬室1,000体 】 

●所在地:高萩霊園(クリックでGoogleマップが開きます) 高萩市大字赤浜364番地

申請資格・使用の条件等について

1 申請資格

1 市営霊園一般墓地を使用していない方で、次のいずれかに該当する方

(1) 市内に引き続き1年以上住所を有する方 (※生前申込の場合は、かつ65歳以上の方)

(2) 死亡時において市内に引き続き1年以上住所を有していた方の遺骨を収蔵又は埋蔵しようとする方

2 市営霊園一般墓地を使用している方で、区画返還のために埋蔵されている遺骨を改葬しようとする場合

2 使用料

区分

使用料(1体当たり) 

通常使用者

高萩霊園・高萩第2霊園・秋山菖蒲霊園一般墓地使用者

通常合葬(納骨室使用)

125,000円

62,500円

直接合葬(合葬室のみ利用)

  37,000円 

18,500円

使用期間を延長する場合は別途、延長1年当たり6,250円かかります。

3 使用の条件・注意事項

○遺骨は焼骨(分骨は不可)とします。

○納骨室の使用期間は、使用許可を受けた日から20年(延長10年まで)です。使用期間経過後は、合葬室に埋蔵します。

○納骨壇は全て1体用ので、場所は選べません。

○生前申込の場合は、死亡時に収蔵又は埋蔵手続きをする方を決めておく必要があります。


【 市営霊園使用者の方 】 ※申請前に環境市民協働課へお問合せください。

申請時に使用区画返還の意思表示をした上で、合葬式墓地使用許可を得てから2か月以内に返還手続きが必要となります。


○合葬室に埋蔵された焼骨は返還できません。

○ご遺族は、骨壷に入った遺骨を納骨壇へ収蔵するときに限り、納骨室に入ることができます。

○納骨壇に収蔵する骨壷は、幅・奥行き22センチメートル、高さ27センチメートル以内で、陶磁器など保管上適した材質とします。また、骨箱、骨覆等の外装や副葬品(位牌など)は入れられません。

○合葬室に埋蔵するための袋は、市が用意したものを使います。直接合葬の場合は、骨壷からの移し替えが必要となります。

○虚偽の申込み(二重申請、同一遺骨の埋蔵など)や、使用権の譲渡、転貸をした場合は許可を取り消すことがあります。

 

請方法・使用開始までの流れ

1 申請受付

平日のみ 8時30分~17時15分 (令和2年4月6日から随時受付中)

環境市民協働課(市役所2階西側)

2 提出書類

  •  合葬式墓地使用許可申請書 ※窓口で申請される場合は、「印鑑」をご持参ください。
  •  使用事項確認書

ケース別

必要なもの

所持遺骨

(現在、自宅等で保管)

埋火葬許可証

墓地申請者が火葬許可申請者と異なる場合は、墓地申請者との続柄が分かる戸籍謄本も必要です。

埋蔵遺骨

(現在、墓地等に埋蔵)

「死亡年月日」と「申請者との続柄」が分かる戸籍謄本(改葬許可証、火葬許可証は不可)

生前申込

死亡時に「収蔵・埋蔵手続きをする方との続柄」が分かる戸籍謄本(同一世帯の場合は省略可)

市営霊園の

使用区画を返還

霊園使用許可証

埋蔵予定者が霊園使用許可証に記載がない場合は、埋蔵未届のため埋火葬許可証 又は 改葬許可証をご持参ください。

(埋火葬許可証等の再交付を受けられない場合は、死亡年月日と続柄が分かる戸籍謄本等)

3 申請後から使用開始まで

(1) 使用料の納入

申請書類の審査後、使用料の納入通知書を郵送しますので、納めてください。

納入期限までに納入がない場合、使用予定資格を取り消す場合があります。

(2) 使用許可証の交付

納入確認後、「合葬式墓地使用許可証」を交付します。

遺骨を収蔵又は埋蔵する手続きで必要となりますので、大切に保管してください。

(3) 収蔵又は埋蔵の手続き

遺骨を収蔵又は埋蔵しようとする7日前(当該日が休日のときはその前の平日)までに「収蔵・埋蔵届」を提出してください。

その後、現地にて、市の委託業者立会いの上、収蔵又は埋蔵していただきます。

(4) 納骨壇の使用期間を延長したい場合(希望者のみ)

使用期間の終了日までに、納骨壇使用期間延長承認申請書を提出してください。

 

よくあるお問い合わせ Q&A

Q1 市外の方が、市内に住んで亡くなった方の遺骨を埋蔵するために申請できますか?

A1 死亡時において市内に引き続き1年以上住所を有していた方の遺骨であれば申請できます。

Q2 市で供養祭を行いますか?

A2 宗教を問わず合葬する公共施設のため、市では行いません。ただし、個人で行うことは可能ですので、参拝所をご利用ください。

Q3 埋蔵の際に僧侶や神主の立会いは可能ですか?

A3 参拝所での立会いは可能です。納骨室の収蔵は、祭祀者など関係者のみの立入りになります。

Q4 参拝所で準備されているものはありますか?

A4 線香皿、塔婆立てがあり、花を添えることもできます。また、食べ物をお供えされても結構ですが、お持ち帰り頂くようになります。(カラス等の被害があるため)

Q5 納骨壇に骨壷を収蔵する際、位牌等の副葬品も入れられますか?

A5 焼骨が入った骨壷のみとなりますので、副葬品はご遠慮ください。

Q6 申請時に提出する「遺骨との続柄」が分かる書類はどんなものですか?

A6 現在埋蔵されてない遺骨の場合は、火葬許可証になります。お墓に埋蔵されている遺骨は、対象になる方ごとに申請者との関係がわかる戸籍、または除籍謄本をご用意ください。(詳しくは本籍地の戸籍担当課にお問合せください。)

Q7 自宅で保管している遺骨の火葬許可証を紛失した場合、どうしたらいいですか?

A7 埋蔵していない遺骨であるため、火葬許可証の再発行ができます。火葬した市町村(高萩市の場合は市民課)へお問合せください。なお、お墓に埋蔵した遺骨の場合は再発行できません。

Q8 上原霊園の使用区画返還のため、直接合葬を考えています。使用料は安くなりませんか?

A8 市営霊園ではありますが、上原霊園は、昭和初~中期に作られたため永代使用料が極めて安く、年間管理料をいただいていないことなどから使用料の減額はありません。

Q9 夫婦で一緒に入りたいので、納骨壇の場所を選べることはできますか?

A9 全て1体用の納骨壇で、場所は選べません。ただし、ご夫婦が同時に申請された場合に限り、隣り合わせに配置いたします。

 申請される方へ

● 一度納めた使用料は原則還付できませんので、よくご検討のうえ申請してください。

● ご自身のお考えだけで進めず、ご家族とよく話し合いましょう。  

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境市民協働課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 2階

電話番号:0293-23-7031

ファクス番号:0293-22-0106

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  • 【更新日】2022年4月1日
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