★リーフレットのダウンロードはこちらから(内容は下記と同様です)⇒ (リーフレット)市営霊園「一般墓地」のご案内
「高萩霊園(第2霊園を含む)」と「秋山菖蒲霊園」は、返還により区画が空いている場合は、申請を随時受け付けます。
※全て返還区画となります。最新の空き状況はお問い合わせください。
●所在地:高萩霊園・高萩第2霊園(高萩市大字赤浜364番地)
秋山菖蒲霊園(高萩市大字秋山2764番地)
申請資格・使用の条件等について
1 申請資格
市内に引き続き1年以上住所を有し、現在所持している遺骨の祭祀を主宰する方
2 永代使用料・管理料
【令和6年4月1日現在】
霊園名称 | 空き区画数 | 大きさ | 永代使用料 | 管理料/年 | |
高萩霊園 | 日本式 | 8区画 | 9m2 | 720,000円 | 3,880円 |
西洋式 | 1区画 | 8m2 | 400,000円 | 3,130円 | |
高萩第2霊園 | 日本式 | 13区画 | 9m2 | 720,000円 | 3,880円 |
秋山菖蒲霊園 | 自由式 | 26区画 | 5m2 | 490,000円 | 4,860円 |
0区画 | 6m2 | 588,000円 |
※ 最新の空き区画数は環境市民協働課へお問い合わせください。
※ 空き区画の場所はこちらをご覧ください。 ⇒ 高萩霊園 空き区画(R7.2.5現在) [PDF形式/79.99KB] 秋山菖蒲霊園 空き区画(R7.3.11現在) [PDF形式/117.81KB]
3 使用の条件・注意事項
- 遺骨は焼骨(分骨は不可)とします。
- 全て返還区画となります。
- 1世帯につき1区画になります。
市が管理する霊園・墓地(上原霊園・肥前町墓地を含む)を使用している場合は、申請できません。 - 使用決定後に永代使用料等を一括納入していただきます。
- 2年以内に使用を開始しないときや、虚偽の申込み(二重申請、同一遺骨の埋蔵等)、使用権の譲渡、転貸をした場合などは、許可を取り消すことがあります。
申請方法・使用開始までの流れ
1 申請受付
平日のみ 8時30分 から 17時15分
環境市民協働課(市役所2階 西側)
2 提出書類
※1の申請書及び2 確認書の様式は、下記の「関連ダウンロード」をご覧ください。
- 合葬式墓地使用許可申請書
※窓口で申請される場合は、「印鑑」をご持参ください。 - 使用事項確認書
- 所持遺骨
(現在、自宅等で保管)の場合:埋火葬許可証
※墓地申請者が火葬許可申請者と異なる場合は、墓地申請者との続柄が分かる戸籍謄本も必要です。 - 埋蔵遺骨
(現在、墓地等に埋蔵)の場合:「死亡年月日」と「申請者との続柄」が分かる戸籍謄本(改葬許可証、火葬許可証は不可)
3 申請後から使用開始まで
- 使用料の納入
申請書類の審査後、永代使用料・管理料の納入通知書を郵送しますので、納めてください。
納入期限までに納入がない場合、使用予定資格を取り消す場合があります。 - 使用許可証の交付
納入確認後、「一般墓地使用許可証」を交付します。
遺骨を埋蔵する手続きなどで必要となりますので、大切に保管してください。 - 工事の届出
墓石等を設置する前に「一般墓地工事施工届」を提出してください。 - 埋蔵の手続き
遺骨を埋蔵する(した)ときは、「埋蔵届」を提出してください。
よくあるお問い合わせ Q&A
Q1 市外の方が、市内に住んで亡くなった方の遺骨を埋蔵するために申請できますか?
A1 申請できません。市内に引き続き1年以上住所を有していることが条件の一つとなります。
(合葬式墓地は、死亡時において市内に引き続き1年以上住所を有していた方の遺骨であれば申請できます。)
Q2 申請時に提出する「遺骨との続柄」が分かる書類はどんなものですか?
A2 現在埋蔵されてない遺骨の場合は、火葬許可証になります。お墓に埋蔵されている遺骨は、対象になる方ごとに申請者との関係がわかる戸籍、または除籍謄本をご用意ください。(詳しくは本籍地の戸籍担当課にお問合せください。)
Q3 自宅で保管している遺骨の火葬許可証を紛失した場合、どうしたらいいですか?
A3 埋蔵していない遺骨であるため、火葬許可証の再発行ができます。火葬した市町村(高萩市の場合は市民課)へお問合せください。なお、お墓に埋蔵した遺骨の場合は再発行できません。
Q4 上原霊園を使っています。秋山菖蒲霊園を使用したいので申請できますか?
A4 市が管理している霊園・墓地を複数使用することはできませんので、現在使用している墓地区画を原状回復のうえ返還いただいた後に申請可能となります。
Q5 自分は一般墓地を、配偶者は合葬式墓地をそれぞれ申請することができますか?
A5 一般墓地と合葬式墓地の両方を使用することはできません。
申請される方へ
- 一度納めた永代使用料は原則還付できませんので、よくご検討のうえ申請してください。
- お墓は代々受け継がれるものです。
将来、誰にお墓を管理(祭祀を主宰)してもらうかを考え、ご家族とよく話し合いましょう。