食費等基準費用額及び負担限度額

施設サービスの基準費用額

施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割又は3割のほかに、食費・居住費等・日常生活費が利用者の負担になります。
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
※令和8年8月1日から、介護保険法施行令の改正により介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が変わります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

基準費用額(1日あたり)

居住費 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
特養等 老健・
医療院等
特養等 老健・医療院(注)(室料を徴収する場合)
老健・医療院等(室料を徴収しない場合)
2,066円 1,728円 1,231円 1,728円 915円 697円 437円 1,445円
【1,545円】

※【】内は令和8年8月からの金額となります。

(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「II型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)が対象。

 

低所得者軽減措置

低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費等の負担が以下のとおり軽減されます。

食費・居住費等の負担限度額

施設入所(短期入所)された方は、食費や居住費等が別途自己負担となりますが、申請により応じて軽減されます。

軽減が受けられる方

下記の1~3すべてに該当する方、または4に該当する方が対象です。
利用者負担段階に分かれて、負担の軽減が受けられます。

  1. 本人及び世帯全員が住民税非課税
  2. 配偶者が住民税非課税
    (住民票上、世帯が異なる場合を含む)
  3. 預貯金等の資産の合計が、下記の利用者負担段階別の一定額以下
  4. 生活保護を受給している
利用者負担段階 預貯金等
第1段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護の受給者
単身で1,000万円、
夫婦合わせて2,000万円以下
第2段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、
    合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円以下の方

単身で650万円、    
夫婦合わせて1,650万円以下

第3段階
(1)
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、
    合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が
    80.9万円超 120万円以下の方
単身で550万円、
夫婦合わせて1,550万円以下
第3段階
(2)
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、
    合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方
単身で500万円、
夫婦合わせて1,500万円以下

※「80.9万円」の記載は、令和7年度までの適用となります。令和8年度は「82.65万円」と読み替えてください。(介護保険法施行令改正による)

負担限度額(1日あたり)

利用者
負担
段階
居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
特養等 老健・
医療院等
特養等 老健・医療院(注)
(室料を徴収する場合)
老健・医療院等
(室料を徴収しない場合)
第1段階 880円 550円 380円 550円 0円 0円 0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 480円 550円 430円 430円 430円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 430円 430円 650円
【680円】
1,000円
【1,030円】
第3段階(2) 1,370円
【1,470円】

1,370円
【1,470円】

880円
【980円】
1,370円
【1,470円】
430円
【530円】
430円
【530円】
430円 1,360円
【1,420円】
1,300円
【1,360円】

※【】内は令和8年8月からの金額となります。

(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「II型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)が対象。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険G

〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター1階

電話番号:0293-22-0080

ファクス番号:0293-22-0700

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  • 【更新日】2026年7月31日
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