介護保険料

介護保険料について

介護保険制度は、実際に介護を必要としている方を支援するだけではなく、今は介護が必要でない方も、介護が必要になった時に安心してサービスが受けられるように相互扶助の精神で作られた制度で、40歳以上の人は保険料を納める義務があります。なお、保険料を滞納した場合は、滞納期間に応じて給付制限が生じます。

介護保険料の財源

介護保険は、国、都道府県や市町村などが負担する「公費」(50%)、40歳以上65歳未満の方が納める「介護保険料」(27%)、65歳以上の方が納める「介護保険料」(23%)を財源として運営されています。

第1号被保険者の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の基準額は下記のように決まります。

(1)基準額を決めます。

基準額

 (年額)

市区町村の介護サービス総費用
    のうち第1号被保険者負担分


市区町村の第1号被保険者数

(2)基準額に所得などに応じた割合に乗じて段階的に決まります。(下の表をご覧ください。)

65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度までの保険料は下記の表のとおりとなります。

【令和6年度~ 令和8年度 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料 基準額68,700円(年額)】 

保険料
段階

保険料
年額

対象者

基準額
に対す
る割合

第1
段階

19,500円

生活保護を受けている方
世帯全員が市民税非課税の方
(老齢福祉年金受給者等及び本人年金収入等80万円以下の方)

基準額×0.285

第2
段階

33,300円

世帯全員が市民税非課税の方
(前年の合計所得金額※+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方)

基準額
 ×0.485

第3
段階

47,000円

世帯全員が市民税非課税の方
(前年の合計所得金額※+課税年金収入額が120万円超の方)

基準額
 ×0.685

第4
段階

61,800円

世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税の方
(前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方)

基準額
 ×0.90

第5
段階

68,700円

世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税の方
(前年の合計所得金額※+課税年金収入額が80万円超の方)

基準額
 ×1.00

第6
段階

82,400円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が120万円未満の方)

基準額
 ×1.20

第7
段階

89,300円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方)

基準額
 ×1.30

第8
段階

 103,000円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方)

基準額
 ×1.50

第9
段階

116,700円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が320万円以上420万未満の方)

基準額
 ×1.70

第10
段階

130,500円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が420万円以上520万未満の方)

基準額
 ×1.90

第11
段階

144,200円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が520万円以上620万未満の方)

基準額
 ×2.10

第12
段階

158,000円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が620万円以上720万未満の方)

基準額
 ×2.30

第13
段階

164,800円

本人が市民税課税の方
(前年の合計所得金額が720万円以上の方)

基準額
 ×2.40

上記表の負担割合・保険料額は、制度の見直しにより変更となることがあります。    

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の合計所得金額については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
土地売却等に係る特別控除がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

介護保険料の納め方

介護保険料は原則年金天引き(特別徴収)です。ただし、下記に該当する方等は、納付書(普通徴収)で納めます。

  • 年金額が18万円未満の方。
  • 年度途中で65歳になったとき。
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき。
  • 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき。
  • 年金の現況確認ができなかったとき。

普通徴収に該当する方で、特別徴収になるまでの間、口座振替を希望する方は、(1)納付書、(2)預(貯)金通帳、(3)通帳の届け出印、をもって市内の金融機関又は高萩市高齢福祉課で手続きしてください。

第2号被保険者の介護保険料

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料は医療保険とあわせておさめます。

保険料を滞納していると

保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると安定した介護保険事業の運営に大きな支障となります。そのため、特別な理由もなく長い間保険料(第1号被保険者の保険料)を滞納していると督促手数料及び延滞金がかかるだけでなく、保険料を納付している方との公平を図るために、介護保険サービスを利用するときに滞納期間に応じて法令に基づき、以下のような措置がとられます。

<納付期限から1年以上滞納・・・保険給付の支払方法が変更されます(償還払い)>
  • 介護サービスを利用するときに、通常は費用の1割または2割を自己負担するところを、いったん全額自己負担し、後日、申請により保険給付分(9割または8割)が払い戻しされます。
<納付期限から1年6か月以上滞納・・・保険給付が一時差し止められます>
  • 償還払いになった給付費(9割または8割)の一部または全部が一時的に差し止めになり、滞納保険料に充てられることがあります。
<納付期限から2年以上滞納・・・保険給付が減額されます(利用者負担割合の引き上げ)>
  • 介護サービスを利用するときに、保険料を納めない期間に応じて利用者負担割合が通常1割または2割のところ、3割になり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

※納付期限から2年過ぎると時効となり、保険料を支払うことができません。

やむを得ず滞納保険料を一括して納付が難しいときは、ご相談に応じますので、お早めにお問い合わせください。 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険G

〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター1階

電話番号:0293-22-0080

ファクス番号:0293-22-0700

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  • 【ID】P-1895
  • 【更新日】2024年4月1日
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