高額介護サービス費等の支給

高額介護(予防)サービス費の支給

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額を合算し、上限額を超えたときは、申請により「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
なお、申請の対象となる方には、申請書が送付されます。

利用者負担の上限額(1か月)

利用者負担段階区分 単位 上限額
(月額)
●課税所得690万円以上 世帯 140,100円
●課税所得380万円以上690万円未満 世帯 93,000円
●課税所得145万円以上380万円未満 世帯 44,400円
●一般(上記以外の住民税課税世帯の方) 世帯 44,400円
●住民税非課税世帯 世帯 24,600円
 

●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
●老齢福祉年金の受給者

個人 15,000円

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人
世帯

15,000円
15,000円

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

介護保険と医療保険の両方の負担額が高額になった場合は、合算することができます。年間の負担額を合算して、限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。
なお、申請の対象となる方には、申請書が送付されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター 1階

電話番号:0293-22-0080

ファクス番号:0293-22-0700

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  • 【ID】P-6873
  • 【更新日】2024年4月17日
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