高額介護(予防)サービス費の支給
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額を合算し、上限額を超えたときは、申請により「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
なお、申請の対象となる方には、申請書が送付されます。
利用者負担の上限額(1か月)
利用者負担段階区分 | 単位 | 上限額 (月額) |
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●課税所得690万円以上 | 世帯 | 140,100円 | |
●課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯 | 93,000円 | |
●課税所得145万円以上380万円未満 | 世帯 | 44,400円 | |
●一般(上記以外の住民税課税世帯の方) | 世帯 | 44,400円 | |
●住民税非課税世帯 | 世帯 | 24,600円 | |
●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 |
個人 | 15,000円 | |
●生活保護の受給者 |
個人 |
15,000円 15,000円 |
※「80.9万円」の記載は、令和7年度から令和8年度までの適用となります。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。(介護保険法施行令改正による)
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
介護保険と医療保険の両方の負担額が高額になった場合は、合算することができます。年間の負担額を合算して、限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。
なお、申請の対象となる方には、申請書が送付されます。