交通事故等(第三者行為)で介護保険サービスを利用する場合は、すみやかに届け出が必要です
第1号被保険者(65歳以上の方)が、交通事故などが第三者(加害者)の行為が原因で介護が必要な状態になった場合、または状態が悪化して介護保険サービスを利用する場合には、介護サービス費用にかかる費用は第三者が負担するのが原則です。
保険給付相応額は高萩市(介護保険の保険者)が一時的に立て替え、後日、高萩市から第三者に対して請求を行います。
※高萩市では、請求に係る事務(求償事務)を茨城県国民健康保険連合会へ委託しています。
そのため、高萩市が第三者に請求するためには、交通事故などによる第三者行為によるものかを把握する必要があり、介護保険では平成28年4月から第三者行為の届出が義務化されました。
先に示談してしまうと、その内容によっては損害賠償ができない場合がありますので、示談を行う前に必ず届け出をしてください。
第三者行為による被害の届出書類
- 第三者行為による被害届
※被害者記入 - 事故発生状況報告書
※被害者記入 - 念書
※被害者記入 - 誓約書
※加害者記入 - 交通事故証明書
(自動車安全運転センター 茨城県事務所にて有償で発行します)
※交通事故証明書が物損事故扱い等の理由で入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出してください。
上記、「交通事故証明書」については、事故事実の確認と自賠責保険への請求のために必要です。
証明書は警察に事故の届出をしていれば、自動車安全運転センターに申請すると発行してもらえます。
ただし、有償発行となります。
詳しくは、警察または自動車安全運転センターにお問い合わせください。
問合せ
自動車安全運転センター 茨城県事務所
茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3783-3
(茨城県警察運転免許センター内)
電話:029-293-8822