サービスを利用するには
介護や支援が必要と感じたら、高齢福祉課や包括支援センターに相談してください。
介護サービスの利用を希望する方や必要とみられる方は、要介護(要支援)認定の申請を行います。
要介護(要支援)認定申請に必要なもの
- 介護保険証 (65歳以上の方)
- 健康保険証 (40歳以上 65歳未満の方)
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方は老化が原因とされる下記の病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、認定を受け、介護サービスを利用できます。
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- がん末期
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
要介護(要支援)認定申請の流れ
1. 要介護(要支援)認定申請
高齢福祉課へ介護保険証を添えて認定申請を行います。
申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センターなどに代行してもらうことができます。
また、市のホームページから申請書をダウンロードし、郵送で申請することもできます.。
(申請書の様式や記入例はページ下部の「関連ダウンロード」にあります)
2. 認定調査・主治医意見書
市の職員などが自宅などを訪問し、本人の心身の状態等をお聞きします。
基本的には本人にお聞きしますが、本人から直接聞きとりできない項目は、日常生活をよく知る家族などにお聞きしますので、調査の際は家族などの立会いのご協力をお願いいたします。
また、本人の主治医から、介護を必要とする原因疾病などについて主治医意見書を書いてもらいます。
3. 審査・判定
調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。
その後、保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会で審査し(二次判定)、要介護状態区分(要介護1~5、要支援1~2、非該当)を判定します。
4. 認定結果通知
認定結果が記載された介護保険証や決定通知書などが郵送されます。
要介護1~5と認定された方
介護保険の対象者で、介護サービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な方などです。
- 在宅でサービスを利用したい場合
居宅介護支援事業所に相談し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。
小規模多機能型居宅介護事業を利用したい場合は、小規模多機能型居宅介護事業所に連絡し、ケアプランを作成してもらいます。 - 施設に入所したい場合
介護保険施設へ直接申し込みを行います。
要支援1~2と認定された方
介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、予防サービスによって生活機能が改善する可能性の高い方などです。
サービスを利用するためには、地域包括支援センターへ連絡します。
地域包括支援センター(高萩市高齢福祉課内)
電話:0293-22-0080
非該当と認定された方
介護予防・日常生活支援総合事業(通所・訪問サービスなど)や2次予防事業が利用できます。
※介護(予防)サービスは利用できません。
介護保険パンフレット「みんな笑顔で介護保険」の一部変更について
パンフレットの8ページ、15ページ、19ページ及び21ページにおける「80万円」の記載は、介護保険法施行令の改正により令和7年度から令和8年度までは「80.9万円」となります。