高萩市から他の市町村へ転出する場合
高萩市で要介護(要支援)認定を受けた方
高萩市で受けた認定結果は転出先の市町村で引き継ぐことができます。
転出の手続き後、市民課窓口で受給資格証明書を発行しますので、転入日から14日以内に転出先の市町村に提出し、手続きを行ってください。
- ※14日以内に手続きを行わない場合は、引き継ぐことができませんのでご注意ください。
- ※要介護(要支援)認定または区分変更の申請中に転出する場合は、高齢福祉課へお問い合わせください。
住所地特例施設に転出される方
転出により住所地特例施設へ住所を変更した場合は、引き続き高萩市が保険者となります。
【住所地特例適用届】の提出が必要ですので、介護保険被保険者証及び負担割合証(お持ちの方のみ)を持参のうえ、市民課で手続きをお願いします。また、郵送での手続きもできます。
※住所地特例施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)、養護老人ホームを言います。
ただし、地域密着型の施設等は住所地特例の対象外となります。
※様式は下記の関連ファイルダウンロードよりダウンロードしてください。
他の市町村から高萩市に転入する場合
転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けた方
転入した日から14日以内に要介護(要支援)認定の申請をすると、転入前の市町村で受けた認定結果を6ヶ月引き継ぐことができます。
郵送・窓口による転入継続の認定申請が可能です。
※14日以内に申請を行わない場合は、認定結果を引き継ぐことができませんのでご注意ください。
※様式は下記の関連ファイルダウンロードよりダウンロードしてください。
【必要書類】
- 申請書を提出する方の「本人確認書類」
- 前住所地で交付された「受給資格証明書」
(用意がなくとも申請が可能です) - 認定を受ける方の医療保険証
住所地特例施設に転入される方
住所地特例施設に入所し、その施設へ住所を変更した場合は、引き続き前住所の自治体が保険者となります。
転入手続きの際に、市民課窓口で【住所地特例適用届】の提出が必要となります。
住所地特例施設については、上記「住所地特例施設に転出される方」を参照してください。
※様式は下記の関連ファイルダウンロードよりダウンロードしてください。
転入、転出に伴う介護保険料額について
介護保険料は自治体単位で運営されているため、65歳以上の第1号被保険者の方の保険料は自治体ごとに異なります。
なお、転入、転出をした場合、介護保険料についての通知が後日届きますので、ご確認ください。