介護保険料、介護サービス利用料の一部とおむつにかかった費用は、税金の控除の対象になります。
1 介護保険料
1月から12月の一年間に支払った介護保険料は、全額、社会保険料控除の対象になります。
申告には、次の証明書類が必要になります。
(1) 65歳以上で特別徴収(年金からの差し引き)により納付した方
老齢基礎年金・老齢厚生年金の課税年金から介護保険料を差し引かれている方
翌年1月下旬に日本年金機構、共済組合等から送付される「公的年金の源泉徴収票」
※「公的年金の源泉徴収票」の再発行及び特別徴収で納付した方への証明書の発行は市では行えません。
日本年金機構、共済組合等にお問い合わせください。
遺族年金、障害年金等の非課税年金から介護保険料を差し引かれている方
高齢福祉課へご相談ください。
(2) 65歳以上で普通徴収(納付書払い又は口座振替)により納付した方
納付書で介護保険料を納付している方
「介護保険料の領収証書」または高齢福祉課窓口での申請により受け取ることができる「介護保険料納入証明書」
※7月に市役所から送付している「介護保険保険料決定(納付)通知書」は証明書類として使用できません。
口座振替で介護保険料を納付している方
高齢福祉課窓口での申請により受け取ることのできる「介護保険料納入証明書」
2 介護サービス利用料
介護サービスを利用したときの自己負担額は、サービスの種類などにより、一部または全部が医療費控除の対象になる場合があります。
(1) 医療費控除の対象となる介護サービス
サービス区分 | サービス名 ※居宅サービスは介護予防サービスも含みます。 |
医療費控除の対象になる額 |
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居宅サービス |
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利用者負担額の全額が控除の対象になります。 ※5のサービスについては、滞在費・食費も控除の対象になります。 |
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1から7のサービスと同じ月に合わせて利用した場合に、利用者負担額の全額が控除の対象になります。 ※11、13、7.滞在費(宿泊費)・食費は控除の対象になりません。 |
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施設サービス | ||
地域密着型の特別養護老人ホーム |
利用者負担額・居住費・食費のそれぞれ半額が控除の対象になります。 | |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
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利用者負担額・居住費・食費の全額が控除の対象になります。 |
※1から7は、支給限度基準額を超えて利用した費用も控除の対象になります。
8から13は、支給限度基準額を超えて利用した費用は控除の対象になりません。
特別な居住費・食費は控除の対象になりません。
※利用者負担額は、介護サービス費用のうち、負担割合に応じて支払った自己負担分です。
※利用した介護サービスの費用が医療費控除の対象になるかどうかは、市では回答できません。
利用した介護サービス事業所にお問い合わせください。
(2) 申告について
ア 申告には次のことが記載された領収書が必要です。
居宅サービス・地域密着型サービスの場合
- 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した介護支援事業者名
- 医療費控除対象金額
施設サービスの場合
- 施設の種類
- 医療費控除対象金額
※上記については、市で発行等はできません。
利用したサービス事業所にお問い合わせください。
イ なお、高額介護サービス費等を差し引いた金額を申告してください。
高額介護サービス費等とは 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されるものです。
- 高額介護(介護予防)サービス費
- 高額医療合算介護(介護予防)サービス費
- 高額介護予防・生活支援サービス費