戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため,戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特別扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が遺族の中に一人もいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者(配偶者等)

2.戦没者等の子

3.戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時に戦没者等と生計関係を有していること等、支給要件を満たしているかどうかにより、支給順位が入れ替わりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡まで引き続き、1年以上戦没者等と生計関係を有していた者に限ります。

支給額

額面27.5万円  5年償還の記名国債(年5.5万円×5年)

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで

※請求期間を過ぎた場合、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

必要書類

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

(前回受給者で、前回の請求で提出した現況申立書の写しがある場合は、活用して提出することが可能です。)

3.令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本等

4.委任状(請求者が窓口に来ることができない場合)

・上記は、一般的な請求書類であり、請求者の状況によって提出していただく書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

・必要書類は社会福祉課窓口にて配布しています。

 

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-7030

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【更新日】2025年4月1日
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