生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度とは

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に基づき、平成27年4月から新たに創設された支援制度です。

この制度では、失業や就職活動の行き詰まり等の事情で、経済的な困窮状態に陥っている方(生活困窮者)に自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施することにより、生活困窮者の「自立の促進」を図ることを目的としています。

相談支援の流れ

  1. 相談窓口で相談者本人の置かれている状況をお聞きし、本人の課題を整理します。
  2. ご希望により、課題解決に向けた具体的な支援計画(プラン)を作成します。
  3. 関係機関と連携を図りながら、作成した支援計画(プラン)に基づいた支援を実施します。

相談窓口

高萩市では社会福祉課生活支援グループに、生活困窮者を対象とした相談窓口を開設しています。

この相談窓口では、専門の相談支援員が各々の相談内容をお聞きし、各種関係機関と連携しながら、経済的、社会的な自立に向けた支援を実施します。

住居確保給付金

離職により住居を失った方や住居を失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付(有期)と、就職に向けた支援を実施します。

※年齢や収入に関する一定の要件があります。

対象となる方

生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、引きこもりやニートなどの家族問題で悩んでいる方、働いた経験がなく一般就労をすることが不安な方など、生活上の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。(相談無料)

受付時間

8時30分~17時15分(土、日、祝日、年末年始を除く)

相談方法

社会福祉課生活支援グループまでお越しください。

※窓口に来られない場合には、相談員が訪問することや電話等による相談も可能です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活支援G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-7030

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【更新日】2016年3月9日
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