成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障がい等のある方が、自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちを大切にしながら生活や財産を守る契約を代わりに行うなど、さまざまな支援を法的に行う制度です。
家庭裁判所やその他の関係機関で手続きをすると、本人に代わって財産の管理や福祉サービスの契約を行う「成年後見人」等が選ばれます。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
今現在、判断能力が不十分で金銭の管理や契約行為が不安である。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
将来判断能力がなくなった時のために、今のうちから備えたい。
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害に備えてあらかじめご本人が自ら選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用にかかる費用の全部または一部を助成する事業です。
成年後見制度を利用するための申立にかかる費用や、成年後見人への報酬の全部、または一部を助成できる場合があります。
助成額には上限があります。
詳細については、下記連絡先にご相談下さい。
成年後見制度市長申立
成年後見制度を利用したくても、申し立てることのできる配偶者や四親等以内の親族がおらず、裁判所に申し立てることが出来ない場合、市長が本人や親族に代わり、申し立てを行う場合があります。
(成年後見市長申立)
市長申立の相談先については、下記のとおりとなります。
65歳未満の知的障がい者・精神障がい者
社会福祉課
(0293-23-7030 市役所本庁舎1階)
65歳以上の認知症高齢者等(知的障がい者・精神障がい者を含む)
高齢福祉課
(0293-22-0080 市総合福祉センター1階)
40歳以上、65歳未満で若年性認知症等の診断をうけた者
高齢福祉課
成年後見利用促進体制整備事業
平成28年5月、成年後見制度利用促進法が施行され、成年後見制度の利用促進に関する政策について基本的な計画を定め、中核となる機関の設立など必要な措置を講じるよう努めることが求められるようになりました。
本市では、この法律に基づき、「高齢福祉課」と「社会福祉課」を「中核機関」として位置付けています。
この中核機関は、成年後見制度をはじめ、権利擁護支援を必要とする方が必要な時に適切な支援につながるように、地域で支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」の中心となる役割を担っています。
今後は、中核機関を中心に、地域連携ネットワークのあり方や協議会の設置について検討していきます。